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石川県立野々市明倫高等学校Cの建物を建設する際、地面Aについてどうしても譲ならない地主Bがいて、その後(石川県と地主Bさんとの交渉し)学校Cのテニスコート(4面分)として石川県から地主Bに借地料を支払っているそうです。
①地面の持ち主は、公的機関から用地収用を持ちかけられた際、だだこねれば(交渉次第で高い料金の)借地として契約できますか。
②地主Bは地面Aを農地として保有するより借地として保有するほうが固定資産税が下がりますか。
③地主Bは借地料の収入があるので何という税金を納付しなければならないですか。

A 回答 (2件)

単純にごねればよいだけではありません。


公用の目的と裁判所が認めるような場合には、強制的に買い取られることもあるようです。
ぎりぎりの交渉と役所側の都合のバランスではないですかね。
さらに隣接する土地などに地主Bやその関係者所有地などがあれば、無理やりにやれば、のちのちトラブルになりかねませんからね。
固定資産税は、上がると思われます。
農地のまま貸すのではなく、テニスコートに利用できる宅地等に地目変更したうえで貸すわけですから、農地の優遇などを受けずに評価されて課税されることでしょう。ただ、地目が農地であっても、利用の現況そのものがすでに宅地以外となっていれば、課税上は状況に合わせての課税のため、すでに宅地並みの課税かもしれません。その場合にはそれほど変わらない課税かもしれませんね。
地主Bが個人の方であれば所得税・住民税などで税金を納めることとなります。
法人の方であれば、法人税・法人県民市民税・法人事業税などで税金を納めることでしょう。
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1:強制収容もあり得るので、交渉内容や用途による


2:農地と比較すれば固定資産税は上がる
3:所得税
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