
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
やはり税別(外税)が良いのではないかと思います。
消費税を売り手側が負担するということは、ありませんよね?
業者に支払った消費税と顧客からもらった消費税の差額を納税すれば良いのですから。
消費税はある意味、業者側はあまり気にしなくて良い制度ですよね?
最終消費者が負担するのが消費税なのですから。
自ら支払った税額分も利益として上乗せしたいのなら、別でしょうが、
1000円の上乗せを前提に例を出してみましょう。
10000円の物をti1845様は税込10500円で仕入れ、顧客に12075円(税別11500円)で売るとします。客から貰う消費税は575円。そこからti1845様が支払った500円を控除した75円を納税しますよね。ti1845様の利益は11500+575-10500-75=1500円
ti1845様の支払った消費税分が利益に含まれてしまいます。
10000円の物をti1845様は10000円、消費税500円で仕入れ、顧客に11000円、消費税550円で売るとします。客から貰う消費税は550円。そこからti1845様が支払った500円を控除した50円を納税しますよね。ti1845様の利益は11000-10000=1000円
一目見ると利益が減ったように感じます。しかし、税額を利益に含んでいるからで、どうしても、あと500円欲しければ、この500円を売上のマージンに加えれば良いのです。
10000円のものを11500円で売ります。ti1845様の支払った消費税は500円、客からもらった消費税は、575円。差額の75円は納税します。
11500-10000=1500が利益になります。
結局最初の計算と一致しますよね?
ようは、消費税って消費者から預かり、納税するある意味預り金であり、あなたが収めた消費税はその預り金の立替払いな、わけですよ。
ですから、税別にして計算しようと、その分を利益として上乗せして計算しようと、金額は同じになるわけですから、利益額の出しやすい外税(税別)が、宜しいのではないですか?
なるほど!分かりました。
利益は同じになってしまうわけですね。
ならば、顧客にとっては安い金額である外税の方がいいわけですね。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
もちろん消費税込みの価格で見積もります。
中間に業者が入れば入るほど、最終消費者は、余分に消費税を支払うことになります。
でも、このことを二重課税とはいいません。
No.4
- 回答日時:
業界で通例って無いですか?
私がいる業界は外税ですよ。
個人経営の外食は内税が多いですよね。(多分リアルタイムの計算を省くためか?)
通常の商取引は外税がスタンダードだと思いますが。
商品が動くとき一社のみ(直販)のみってほとんど無いでしょう。
何らかの代理店・商社・販売店等が介在しますよね、その時内税が介在するともう経理がめちゃくちゃになります。
物の製造・作業費も同じ考えで普通(私の知る限り)外税ですね。
この回答への補足
えーと外税、内税の問題になるのかも良く分かってないのですが。
つまり、業者見積もりに消費税、それを仕入れた業者が消費税、と
上乗せしていくと最終的な消費者のところに行くまでにすごい上乗せ
になっているのでは?てな疑問なのです。納税の方法が分かれば
分かるのでしょうか?インターネットでいろいろ探しているのですが、
いまいち初心者の私にも分かり易い解説が見つからないです。
http://www.taxanser.nta.go.jp/6101.HTM
を読む限りでは上乗せしまくり?
http://www.taxanser.nta.go.jp/6351.HTM
を読む限りでは納税しまくりで、自分らは差額のみ?でもこれだと
消費者は大損?
よく分かりません……。
No.3
- 回答日時:
業者からの税抜き価格をもとに見積もります。
そして、ti1845さんの所の分と足した金額に1.05乗じて請求します。
消費税は、メーカー・卸・小売りの各段階で自分の所の付加価値(利益)分の消費税が上乗せされて、最終的に消費者が負担する制度です。
そして、メーカー・卸・小売りの各段階でそれぞれ、自分の所で発生した分だけを納税して、トータルで、消費者の負担した分が国に入るのです。
この回答への補足
ここまでご回答いただいたものだと税抜き、税込み両方の回答
ですね。インターネットで税法を探して読もうとしたのですが、
あまりにも条文が難しく理解度0%でした。できれば法を分かり
やすく説明しているページのリンクだけでもご存知だとありがた
いのですが……。
No.2
- 回答日時:
私は、税込の価格で積算して、それに対して1.05を乗じて請求すべきだと思います。
だって、一部作業の発注先(A)へは、あなたの会社(B)が作業の中身の代金とその消費税を合わせた額(合計額)で支払われるんでしょう。
そしてあなたの会社の顧客(C)は、Bが消費税を上乗せして請求した額を支払うこととなります。
Aは、Bが支払った消費税の部分を納税します。
Bは、Cが支払った消費税の部分を納税します。
消費税の二重取りというのは、ガソリンスタンドが経由を売るときに、経由そのものの価格と経由引き取り税の金額を加えたものに1.05を乗じた金額を請求したときのことです。
そうしないと、そこらのコンビニでは、カップラーメンを販売するときに消費税がかけられないと言うことになります。
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