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先日、父親が死去しましたが、生前に後妻さんが購入した土地があると話していましたが、後妻さんが死去した後も名義はそのままでした。
死去した父親の遺品整理をしていると、後妻さん名義の土地権利書が出てきましたが、相続手続きをすべきかどうか迷っています。ちなみに、土地は市街化調整区域で、地番表示は原野となっています。
後妻さんと自分は戸籍上は全くの他人です。
放っておく訳にもいかないので、困惑しています。
相続できるかどうか、もしできるとしたら手続きはどうしたら良いか教えていただきたいのです。

A 回答 (4件)

後妻さんが亡くなってから、お父さんが


亡くなったのですね。

後妻さんに遺言は無かったのですね。
後妻さんの子供、親兄弟はどうなっていますか。

後妻さんが亡くなった場合、お父さんが1/2
を相続し、残りを子供が相続します。
子供がいなければ、親が1/3、お父さんが2/3、
親もいなければ、お父さんが3/4、兄弟が
1/4を相続します。
子も親も、兄弟もいなければ、お父さんが
全部相続します。

そういった人間関係を明確にしましょう。



後妻さんと自分は戸籍上は全くの他人です。
 ↑
養子縁組はしていない、ということ
ですね。
遺言も無い。
お父さんの子供は質問者さんだけですか。

その場合は、お父さんが相続したモノを、
子である質問者さんが総て相続することに
なります。

お父さんが全部を相続したのであれば、全部を
相続します。
お父さんが1/2を相続したのであれば、
その1/2を相続します。




相続できるかどうか、
 ↑
全部もしくは一部を相続可能です。



もしできるとしたら手続きはどうしたら良いか教えていただきたいのです
 ↑
単純相続の場合は、手続きは必要ありません。
不動産の名義変更は義務ではありません。

それよりも、価値のない不動産を相続すると
色々負担が出てきてやっかいですよ。
相続放棄をするにしても、管理人を選任など
かなりの費用が掛かります。

そっちの方が問題です。
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遺産相続人を全て調べ、


相続分配を決めて、
総務局に届ける。
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>放っておく訳にもいかないので、困惑しています


放っておいても、実害はないでしょうね。

その土地に利用価値があるとしても、相続手続きをして名義変更する費用に見合うかどうか?という事ですね。日本全国にある『所有者不明土地』の一つになっている、という事です。

仮に、固定資産税が課せられる程度の土地であるとするならば、今まで誰が支払って来たのかを調べられても良いでしょう。名義変更はともかく、固定資産税が掛かるのであればそれはキチンとしておきたい、という事であれば、その土地の市町村の固定資産税課に連絡を入れれば大喜びで納付書を送付して来るでしょう。

先の回答にもありますが、後妻の方の法定相続人として、後妻の方の兄弟姉妹や甥姪までいるかどうかを調べないとハナシが進みません。繰り返しになりますが、そこまでして登記をする実益があるかどうかを考えられてから手続きをする方が良いでしょうね。

ご自分で少し調べてみたい、という事であれば、お父様の戸籍を見れば後妻の方の元の戸籍を取得するに必要な情報が得られます。(旧戸籍の筆頭者、生年月日)その旧戸籍のある市町村の戸籍課に後妻の方の結婚するまでの戸籍を請求します。そして後妻の方の出生の記載がある戸籍迄取得します。
先ずは後妻の方が産まれてから亡くなるまで子を産んだことが無かったか?
両親は存命か否か?
両親は産まれてから亡くなるまで後妻の方以外に誰を産んだり、養子に取ったり、認知したか?
後妻の方のきょうだい又は甥姪は存命か否か?
存命の場合、どこに住んでいるのか?

ざっとこれだけ調べないとハナシを進めることができません。
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後妻さんの死亡とお父さんの死亡の時間関係は如何ですか?、



後妻さんが先なら、その時点でお父さんに後妻さん名義の全ての財産に対して相続権がでます、
後妻さんに両親、兄弟姉妹に過去に出産されたお子が無ければですが、
無ければ全額、居られれば二分の一、

其れが解決した後に、当該不動産がお父さんの名義に書き変わってれば質問者さんが相続出来ます、
兄弟姉妹が居られれば人数割りに成ります、

大雑把に平たい流れです。
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