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2年前の年末調整について。
私は2017年の5月に退職し、同年11月に転職しました。11月転職時に前職の源泉徴収票を提出しなかったため、年末調整はされず、確定申告するようにという封書が届きました。
ちなみに前職から源泉徴収票はもらってません。一度催促しましたが、単純に忘れられてるようで、また私も忘れてしまってました。
ちゃんと確定申告すれば良かったのですが、家族から、私の場合還付になるはずで、もったいないけど面倒ならほっとけばいいと言われ、私もそういったことに無知、無関心なのでほっといてしまいました。今になって、そもそもそういう場合は確定申告するのが規則なのだと知り、困っています。
ちなみに2017年の収入は125万くらいです。(前職と現職合わせて)
正直今さら前職に源泉徴収票を出してくれと言いづらく、またこれだけの金額を期限後に確定申告なんて恥ずかしいという気持ちもあります。
私はどうするべきでしょうか。ご意見とアドバイスをお願いしたいです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

こんにちは。



(1) 年収150万円以内の方については、確定申告の義務はありません。

(給与所得者で確定申告が必要な人)  「3」の「注」をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

(2) 毎月の所得税の源泉徴収(給与天引き)は所得税の仮払いで、年末調整で所得税の清算を行います。

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>ちゃんと確定申告すれば良かったのですが、家族から、私の場合還付になるはずで、もったいないけど面倒ならほっとけばいいと言われ、私もそういったことに無知、無関心なのでほっといてしまいました。

 おそらく所得税の源泉徴収額が多すぎると思われますので、確定申告をされれば還付が受けられると思われます。
 確定申告(還付申告)は、5年間はできますので、今からでもやろうと思えばできます。

>今になって、そもそもそういう場合は確定申告するのが規則なのだと知り、困っています。
ちなみに2017年の収入は125万くらいです。(前職と現職合わせて)

 質問者さんの場合、いずれの勤務先でも「扶養控除申告書」を提出されていると思われますので、いわゆる「乙欄」を適用されている給与はないと思われますから、確定申告は不要です。
 もし、適用されている給与があっても、年収が150万円以内ですので確定申告の義務はありません。

>正直今さら前職に源泉徴収票を出してくれと言いづらく、またこれだけの金額を期限後に確定申告なんて恥ずかしいという気持ちもあります。

 質問者さんの場合、確定申告は任意ですので、還付を受けられる場合のみ、源泉徴収票の取り寄せや確定申告をされれば良いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!現職の源泉徴収票を見たら乙欄になってました。扶養控除申告書なるものを出したかどうかも覚えてないという情けなさ...
乙欄にしても収入が少ないので大丈夫ということで安心しました。ありがとうございました。色々勉強になりました。

お礼日時:2019/07/09 22:09

>今になって、そもそもそういう場合は確定申告するのが規則なのだと知り、困っています。



「勤務先が1カ所」だけであり、給与の年収の総合計が2000万円以下ならば、確定申告する義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第121条第一項第一号

かりに2カ所に勤務したとしても、両方の勤務期間が重ならなければ「勤務先が1カ所だけ」とみなされます。
【根拠法令等】所得税法基本通達121-4


あなたの場合は、5月に退職し、11月に再就職したのだから、両方の勤務期間は重なりません。従って、その年の勤務先は1カ所だけだったとみなされます。

だから、両方の給与の合計が2000万円以下ならば、あなたには確定申告をする義務がありません。所得税と住民税の還付を受ける権利を放棄するのであれば、
放っておいても構わないのですよ。v(^^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます!根拠法令まで挙げてくださってありがとうございます。両方の勤務期間がかぶらないなら、勤務先1ヶ所になるんですね。安心しました。

お礼日時:2019/07/09 22:05

>確定申告するのが規則なのだと


>知り、困っています。
困らなくてよいです。

別に確定申告しなくても、何のお咎めもありません。
しかし、所得税で最低でも2万円、
損するでしょう。

>今さら前職に源泉徴収票を出して
>くれと言いづらく、
出していない方が『違法』で、怠慢です。
いろいろな要因で過去の源泉徴収票は
必要になります。
源泉徴収票を出してくれないと、
生活上、困ることって、たくさんあるんですよ!
下手をすると、出さない会社は、
会社が怠慢だと、税務署に咎められる
ことになりますよ。(逆に)

>またこれだけの金額を期限後に
>確定申告なんて恥ずかしい
>という気持ちもあります。
いいえ。還付申告は5年先まで有効です。
毎年やるのは面倒だと思って、何年分か
まとめて、還付申告する人も普通にいます。
しかもまだ1年ちょっとしか経っていません。
今なら、税務署がやっと落ち着いた頃で
必要なものをもって行けば、丁寧に対応
してくれるでしょう。

繁忙期をはずしてくれて、ありがとうって感じでしょう。A^^;)

必要なものは、
⑪平成29年分の源泉徴収票(2社分)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭失業中の保険料控除明細書等
⑮通帳、印鑑
です。
特に、保険料控除証明書があると、
★さらに還付額が増えるかもしれません。


★しなくても何も問題ありません。
しかし
★最低でも2万円の還付を無駄にする
ことになります。

どうするかは、あなた次第です。
いかがですか?
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございました!今回は、もったいけど申告しないことにします。でも次回からこういうことがあればちゃんと源泉徴収票とかもらっといて申告しようと思います。勉強になりました。

お礼日時:2019/07/09 22:02

ご家族のおっしゃる通りかと思います。


煩わしい思いをするより忘れた方が得策です。
「そもそもそういう場合は確定申告するのが規則なのだと知」ったとのことですが、税金を多めに納めているわけですから問題ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!「煩わしい思いをするより忘れた方が得策です」の言葉ですっきりしました。

お礼日時:2019/07/09 22:01

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