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年金って主人が亡くなればどうなるの?

A 回答 (5件)

主人より多く年金をもらっている人は残念ながら何も変わりません。


そうでない人は、今までどうしてきたかとか、年齢や子供の有無で様々のパターンが発生します。
年金事務所に予約して相談に行って2時間ぐらいかければ、完璧に理解できると思います。
いかれる時は、本人確認ができる書類をお忘れなく。
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今迄年金が支給されていれば、原則的に遺族年金が貰えるはずです。


但し、年金事務所で手続きが必要となりますので被保険者(御主人)の死亡による手続きの歳に詳しく聞いて、その場で手続きが
出来るのなら手続きすれば貰えると思いましたが。
また、支給対象年齢になって居なかったとしても、年金事務所で詳しく聞いた方が良いです。
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ご主人が受給できる、または受給している


年金の内訳が分からないとなんとも言えません。

ご主人が厚生年金に加入しているならば、
遺族厚生年金は受給できるでしょう。

例えば、ご主人が、
①老齢基礎年金
②老齢厚生年金
③加給年金
といった年金を受給している場合、

ご主人が亡くなった場合、
そのうちの、
②老齢厚生年金の3/4を
④遺族厚生年金として受給できます。

また、奥さんが65歳になるまで
⑤中高齢寡婦加算が、
 年58万受給できます。

奥さんが65歳になると、ご自分の
⑥老齢基礎年金を受給でき、その代わり
⑤は支給停止となります。

これはほんの一例です。
ご主人の年金の加入状況と年齢
奥さんの年金の加入状況と年齢
18歳未満のお子さんがいるか否か
で、全く条件が変わります。

まずは、ご主人の年金の内訳を
ご確認下さい。

以上、いかがでしょうか?

参考
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenk …
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この回答へのお礼

解りやすい解答 ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2019/07/13 15:19

ご主人が受給されている年金の一階部分「基本年金」のみが相続受給出来ます。


年齢は、65歳になってから。
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この回答へのお礼

解答 ありがとうございます
安心しました

お礼日時:2019/07/13 15:22

「国民年金・基礎年金_ のカテゴリーの質問ですから、それを前提に回答します。


18歳未満のお子さん(障害者の場合は20歳以下)がいらっしゃれな遺族基礎年金が支給されます。
子供さんがいなければ支給はありません。
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この回答へのお礼

解答 ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2019/07/13 15:21

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