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私の通っている継続B型の利用者に30代ぐらいのおそらく発達障害の人がいるのですが、その人は「主治医に障害年金の診断書を書いてくれるように頼んだらしい」のですが、はじめは「君にはまだ早い」と断られてようで、2回目の診察の時にもう一回頼んでようやく書いてもらっているみたいです。
生まれながらにして障害のある人は社会人になってから障害年金の申請をすれば、基礎年金ではなく、厚生などになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

一般には、そのようなことにはなりません。


生まれながらにして障害があるときは、障害年金の受給要件の中で最も重要な「初診日」に関しては「20歳到達日(注:20歳の誕生日の前日のこと)よりも前の公的年金未加入中に初診日がある」と見ます。
この場合、受けられ得る障害年金の種類は「20歳前障害による障害基礎年金」(年金コード:6350)に限られます。
障害年金の請求を行なう日(一般には、20歳到達日以後65歳の誕生日の前々日まで)がいつであっても、
上記の「初診日」は動きませんよね。
初診日がいつなのか、ということによって、事実上、自動的に「受けられ得る障害年金の種類」が決定されてしまいますので、このような「生まれながらにして障害がある人」が社会人となって厚生年金保険にはいった後で障害年金の請求をしたとしても、障害厚生年金(年金コード:1350)になることはなく、受給もできません。
障害年金でいう「精神の障害」の中では、知的障害がそうです。

一方、発達障害は、実は「生まれながらの障害」だとは見ません。
障害年金のしくみの上では「生まれながらの障害」ではないわけですね。この点は注意が必要です。
国民年金・厚生年金保険障害認定基準という国の通達の中ではっきりと記されているのですが、発達障害での「初診日」が厚生年金保険にはいっているときであるならば、障害厚生年金を受けられ得る可能性が出ます。
ただし、障害年金の受給要件の1つである「保険料納付要件」も絡んでくることになりますから、一定制限を超える未納月数があったりするときには受給すらできなくなる、ということも出てきてしまいます。
いわゆる「大人の発達障害」と言われる場合が、特にそうです。
20歳到達日までの間に1度も発達障害のために精神科などを受診したことがなく、もちろん、それまでの間に発達障害だと診断されたこともない‥‥といったケースです。
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この回答へのお礼

そうですか、わかりましたありがとうございます。

お礼日時:2019/07/13 15:25

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