ご教示いただきたく存じます。
離婚前です.。
第1回の調停前に,自宅マンションの売却益が夫の口座に振り込まれます。
マンション名義は夫のみです。
振り込まれた金額の半分を,取り合えず私の口座に振り込んでもらうようお願いしていますが
その場合,贈与税はかかるのでしょうか。
贈与税がかかる場合,未成年の息子名義の口座に振り込んでもらえば贈与税はかからないのでしょうか。
調停で,財産分与額が決定前に振り込みを夫に依頼しているのは,「全額ない」と言われることを想定してのことです。夫は,口では半分を支払うと言っていますが,信用なりません。
ご回答宜しくお願い申し上げます。
A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
>離婚前です…
>半分を,取り合えず私の口座に振り込んでもらう…
当然、贈与税の対象です。
離婚届提出後にもらうのであれば、離婚に伴う財産分与並びに慰謝料として社会的通念の範囲である限り、贈与税の対象から外されますけど。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>未成年の息子名義の口座に振り込んでもらえば贈与税は…
なんでそんな論理になるの?
親子であっても日常生活に必要な範囲を超えて金銭授受があれば、税法上の贈与となります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご返信とリンクをくださり有難うございます。
未成年への贈与は、贈与税の対象にならないとどちらかの記事に書いてあったように思いましたが、私の理解不足でした。
ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
調停があるならそこで話合えば良いだけです。
弁護士に依頼してないのですか?
貴女のいう売却益って何ですか?
一般的に言う売却益とは「売却価格-(取得費+諸経費)-特別控除」の事です。
たぶん違いますよね?
売却価格でローンを完済して残ったお金では無いですか?であるなら…
単純にその半分が貴女のものになる訳ではありません。
あくまでも財産分与(共有財産)の一部に過ぎません。
購入時に旦那さんの固有財産から頭金を支払っていたなら、その分を差引いた金額が共有の財産になります。
詳細がわからないので明確なことは言えませんが、貴女のいう売却益1800万のすべてが共有の財産であるとは言えないです。
そういう事も含めて、離婚調停で話し合うものです。
現時点では共有財産の一部であることは事実ですが、現時点で貴女の口座に振込む義務も振込ませる権利もありません。
ご返信いただき有難うございます。
全て差し引いた額の1/2が、およそ900万円です。
頭金は、夫が多く出していますので、その分を考慮して分与額が決まるのですね。
買主さまとの契約日と調停日までに、一か月ほど時間が空いてしまうので、その間に、全額使われてしまうことを心配していましたが、調停での取り決めを待つことにします。
No.4
- 回答日時:
>調停で~~~夫は,口では半分を支払うと言っていますが,信用なりません。
何のための調停です?
調停員もいるわけだし、調停なんか口頭で済ますはずない。
書面で協議の内容を交わすでしょ。
親権や今後の養育費についても。
分与の対象の資産を明記して、すでに売却済みなら離婚成立後でいつまでにいくらを入金させるか書いておけばいい。
それでも信用できないなら公正証書にでもして法的拘束力を持たせ、入金が遅延したら暫時割り増しにするなどペナルティも決めたら?
No.5
- 回答日時:
>夫は,口では半分を支払うと言っていますが,信用なりません。
と書かれていると言う事は、…
例えば、夫が金遣いが荒いとか、今回、借金等の問題も絡み、それが原因で離婚されるのであれば、
>一か月ほど時間が空いてしまうので、その間に、全額使われてしまう
ことも 十分にあり得ると思います。
そして、夫が そのお金を使ってしまった後に、
「半分返せ!」と言っても、元夫は「無いモノは無い」と開き直るかもしれません。
また、離婚成立後、夫もそうとは言えませんが、
毎月、養育費を支払うと約束しても、支払わない男性も多々いますから、
せめて、確実に入金されるマンションの半分(調停で決まった財産分与額)のお金は頂くべきかと思います。
もしも、アナタが
>「全額ない」と言われることを想定
してしまう危険を夫に感じたのであれば、
本当にギャンブル等で使われてしまっては大変なので、可能であれば、
買主との契約日、お金のやり取りの場に、アナタとアナタの両親も含め一緒に立ち会う事は、難しいのでしょうか?
お金は、手続きの関係もあるでしょうから
>自宅マンションの売却益が夫の口座
に入金されると思いすが、入金されたその場で、
『夫と妻が信用できる第三者(アナタの父や母)』または、未成年かもしれませんが『息子の口座』に、
いったんは、使われないように移し替えた方が安全と思います。
使われてしまえばおしまいですから。
可能であれば、アナタもマンションのお金が振り込まれたその場に同席し、
振り込まれたお金の半分(900万円でしょうか?)を、いったん、第三者に預けておくと安心できると思います。
そして、夫には、
「万が一、使われて無くなってしまっては取り換えしがつかないので、
悪いけど、いったん、売れた金額のうちの900万円は、〇〇に預けるけど。
約1か月後、調停で財産分与額が決定し、もしも多く貰っていれば、
必ず、多い金額はお返しするし、そのように書面も交わすので、」
と伝え、実際に夫と書面もを交わしておくと、お互い、納得いくと思います。
万が一、妻とも別れ、大金が入ったからと、気が大きくなり、
女遊びや賭け事等で、あっという間に右から左で無くなる可能性もあります。
1か月も間があき、夫の金遣いの荒さが目立つとか、
夫の行動に何か不安を感じ、お金の面で夫を信用できないと感じたのであれば、
夫にマンション売却費が使われないよう、何か対策をした方が良いと思います。
何はともあれ、マンションが売却できて良かったですね。
No.6
- 回答日時:
売却不動産の名義が100%夫でしたら、その売却代金はすべて夫の所得となります。
譲渡にかかる所得税などは夫が負担することになる、ってことです。
譲渡代金(譲渡益ではない。譲渡益は税金の計算をするときに考えるだけでよい)のうち、いくばくかを離婚する妻に渡すのは、おそらく慰謝料として渡すのでしょう。
妻が夫に貸付金があって、それを返して貰うのではないと思います。
法律構成は、
夫から妻、あるいは未成年の子に、生活費の負担として渡す金銭以外は、贈与税課税の対象になります。未成年の子への贈与は贈与税がかからないと言う法はありません。
つぎに、贈与税課税の対象ではあるが、離婚時の慰謝料として「まあ、そんなもんだろ」という額は、非課税です。
預金通帳に900万円が一括入金されてるが、なんじゃこれ?と税務署員から聞かれたら、離婚時の慰謝料ですと答えればよろしいです。
妻が譲渡代金の半分を貰ってしまって、夫が譲渡にかかる所得税(譲渡益の約20%)を払えるか払えないかなどは「知ったことではない」で良いわけ(※)。
夫が所有権100%を持つ不動産を売った代金から、いくら慰謝料で貰うかは、協議で決定しますが、その際に「頭金をいくら払った」という話は税の世界で考えなくてもよいです。
というのは、3千万円の不動産を夫が買う時に、妻が300万円出してる場合には、不動産の所有権は夫が10分の9、妻が10分の1とするのが正だからです。
頭金として妻が夫に援助した額があるのに、購入した不動産の所有権が夫単独だというなら、そのときの頭金相当額は「妻が夫に贈与した」話になります。
税務署から「贈与税の申告をしてくれ」と言われないまま、6年経過してしまうと申告義務は時効消滅します。
今更「頭金はいくら負担した」と言うのは、税の世界では「夫婦で処理してね」という世界なのです。
協議するときに「半分でよい」ではなく、頭金相当額をまず貰って、その残りの50%を貰うというのもありです。これはお二人で決めれば良いはなしになるわけです。
※
私的には、売却益(売却代金ではなく、税法上課税される利益)から20%を引いた額の半分を慰謝料として貰うというのが良いかなと感じます。
理由は譲渡所得にかかる税金を夫が払いきれず、無財産の場合には、譲渡代金から贈与を受けた妻への第二次納税義務が掛けられる余地があるからです。
「慰謝料として妻に全部払ったので、納税できません」という人を「はい、そうですか。じゃ払わなくてもええです」としてはお上の面目が立たないので「慰謝料を受け取った元妻に払ってもらおうじゃないか」という規定が国税徴収法にあります。
いっそ「税金相当額(約20%)は、慰謝料とは別に私が預かっておく。使い込まれても私が困る。
税金払う時には言ってくれ」としておくのが安全策です。
No.7
- 回答日時:
ご主人に使い込まれないために、マンションの売却益の半額を財産分与としてあなた名義の口座に振り込み送金する。
と、言う離婚協議書を作って双方で確認すれば良いでしょう。財産分与に関する税金の問題ですが、通常は所得税及び住民税を合わせた20%が税金です。税金分は夫婦双方が負担するか、ご主人が負担するのかも話会いです。
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