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(セカンドハウス)不動産購入の税金について教えてください。

通常不動産購入で、自宅用、投資用などで税率が変わります。
分かっている分として、所得税は、自宅用であれば、軽減されます。

そのために、主住居をセカンドハウス側に移り購入検討をしておりますが、
どの程度、所得税が軽減されるのかご教授願います。
また、それ以外で主住居として軽減される税率があれば、ご教授願います。

質問者からの補足コメント

  • たいへん失礼しました。
    不動産取得税の件です。
    誤記の所得税はネットに情報がたくさんあり
    不動産取得税など知りたいと考えていました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/07/15 09:35

A 回答 (3件)

>不動産購入で、自宅用、投資用などで税率が変わり…



不動産取得税の話?

>所得税は、自宅用であれば、軽減されます…

それは、ローンで買った場合だけで、何でもかんでも無条件で所得税が安くなるわけではありません。

>主住居をセカンドハウス側に移り購入検討をしておりま…

現在の住居はどうするのですか。
ローン控除は現在受けていないのですか。

・現在の住居を他人に売る、または賃貸に出す、あるいは解体して更地にする
・ローン控除を受けていたのなら打ち切る
・さらに生活の拠点・実態が、今度買う住宅に間違いなく移る

のすべてを満たすのなら、新住居が税法上のマイホームと認められます。

>どの程度、所得税が軽減されるのか…

年末現在でのローン残高に対して 1% の所得税が減税されます。
現金購入なら何もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>それ以外で主住居として軽減される税率があれば…

ものを買うということは、お金が有り余っていると言うこと。
お金が有り余っている人の税金を安くするなど、税システムとしてあり得ません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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不動産取得税に以下の軽減措置があります。



・床面積が50㎡以上240㎡以下
・取得者の居住用、または★セカンドハウス用の住宅
・1982月1月1日以降に建築されたもの、または
 新耐震基準に適合していることが証明されたもの

住宅用の土地については、上記の要件を満たす住宅が建っている場合に、
以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
(1)4万5000円
(2)土地1㎥当たりの価格
  ×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)
  ×住宅の取得持ち分×税率(3%)

ですから、
>主住居をセカンドハウス側に移り購入検討をしております
といった考慮は不要ですし、
条件から外れれば、その分の納税は必要です。

いかがでしょうか?
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補足です。


下記に詳細な条件が記載されています。
よくお読み下さい。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/in …
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