A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>不動産購入で、自宅用、投資用などで税率が変わり…
不動産取得税の話?
>所得税は、自宅用であれば、軽減されます…
それは、ローンで買った場合だけで、何でもかんでも無条件で所得税が安くなるわけではありません。
>主住居をセカンドハウス側に移り購入検討をしておりま…
現在の住居はどうするのですか。
ローン控除は現在受けていないのですか。
・現在の住居を他人に売る、または賃貸に出す、あるいは解体して更地にする
・ローン控除を受けていたのなら打ち切る
・さらに生活の拠点・実態が、今度買う住宅に間違いなく移る
のすべてを満たすのなら、新住居が税法上のマイホームと認められます。
>どの程度、所得税が軽減されるのか…
年末現在でのローン残高に対して 1% の所得税が減税されます。
現金購入なら何もありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>それ以外で主住居として軽減される税率があれば…
ものを買うということは、お金が有り余っていると言うこと。
お金が有り余っている人の税金を安くするなど、税システムとしてあり得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
不動産取得税に以下の軽減措置があります。
・床面積が50㎡以上240㎡以下
・取得者の居住用、または★セカンドハウス用の住宅
・1982月1月1日以降に建築されたもの、または
新耐震基準に適合していることが証明されたもの
住宅用の土地については、上記の要件を満たす住宅が建っている場合に、
以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
(1)4万5000円
(2)土地1㎥当たりの価格
×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)
×住宅の取得持ち分×税率(3%)
ですから、
>主住居をセカンドハウス側に移り購入検討をしております
といった考慮は不要ですし、
条件から外れれば、その分の納税は必要です。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
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たいへん失礼しました。
不動産取得税の件です。
誤記の所得税はネットに情報がたくさんあり
不動産取得税など知りたいと考えていました。