No.4ベストアンサー
- 回答日時:
割り印については、明治8年に公布された 太政官達(たっし)第77号 に辿りつくそうです。
また民法施行法にもその記述があるとのことです。
ただ、契約書については、割り印についての定めはなく、割り印がなくても有効とのことですね。
契約書の製本(袋とじ)の方法と契印のルール
https://www.cloudsign.jp/media/20170531-bookbind …
No.6
- 回答日時:
有効です。
そもそもですが、契約は口頭でも有効
なのが原則です。
書面にするのは、契約の存在や内容を証明
するためのモノに過ぎません。
だから割り印が無くても有効です。
しかし、割り印が無いと、本当に有効か
ということで、訴訟法上問題になることが
ある、ということです。
No.5
- 回答日時:
割り印が無い場合、契約の一方の当事者が、「契約の無効を主張する、理由にはなり得る」と言う程度です。
そう言う状態で、双方の主張が平行線になれば、最終的には司法判断など、第三者を介して解決するしかありませんが。
まあ、割り印がないのを良いことに、ページの差し替えなどが行われていれば別だけど。
「割り印がない」と言うだけでは、契約の無効化を認める様な司法判断が下る可能性は、極めて低いでしょう。
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