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親がなくなって、血族兄弟4人と、姻族の義弟がいます。血族兄弟の末弟は成年後見人がついています。この場合、末弟は法定相続人になれますか? また相続の取り分はどうなりますか?

A 回答 (7件)

末弟も法定相続人になりますし,法定相続分は4分の1なので,その程度の相続を受けることになるものと思われます。



末弟に成年後見人が付いているということは,末弟は成年被後見人だということになりますが,成年被後見人だという理由で相続から排斥されることはありません。末弟も,他の血族兄弟と同じ法定相続人の1人です。法定相続分も,他の兄弟と均等になります。

「姻族の義弟」の実体が質問からは明らかになりませんが,義弟が被相続人の義弟であろうと,被相続人の子供たちである兄弟の義弟であろうと,当該義弟と被相続人である親が養子縁組をしていなければ,義弟は法定相続人になりません(被相続人が遺言を残しており,その遺言の中で,被相続人が義弟に包括遺贈をしていれば,義弟も遺産分割協議に参加できますが,質問にはそんなことはかけらも書かれていないので,考慮する必要はないでしょう)。

被相続人は親だということですから,被相続人に配偶者がいないのであれば,法定相続人は血族兄弟4人となり,その法定相続分は4分の1ずつになります。

成年被後見人である末弟は制限行為能力者です。相続は身分行為なので,本来的には末弟本人の意向に従って遺産分割協議を行うべきところですが,成年被後見人は精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にあるのが普通なので,そのようなことは期待できません。また実務上の問題として,成年被後見人は印鑑登録ができないので,遺産分割協議書に実印を押して印鑑証明書を添付するということができません。そこで,遺産分割協議は,成年後見人が末弟の法定代理人として行うことになります。

ただし,成年後見人が他の相続人の1人である場合は利益相反取引になる(民法860条本文)ので,その場合には家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て,そこで選任された特別代理人が成年被後見人の代理人として遺産分割協議を行います(成年後見監督人が付されている場合はこの限りではありません。民法860条但し書き)。

成年後見人と成年被後見人の利益相反にならない場合には,成年後見人の随意で遺産分割協議ができてしまいますが,法定相続分(4分の1)を下回る相続となる遺産分割協議は,その実質的効果を考えると,通常では認められない他の相続人への贈与と同一視できるような行為になります。成年後見人として不適当な財産管理行為をしたと評価されるおそれがあり,程度によっては,後見人の解任及び損害賠償請求をされるおそれがあります。成年後見人が遺産分割協議をするに際しては,家庭裁判所(後見監督人がいる場合は後見監督人)によく相談の上,協議をすべきでしょう。
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親が亡くなってでは、正確に回答できません。

両親いないのか?片親残るのか?親子以外に遺産を残すとかの遺書はないのか?
教えて下さい
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成年後見が開始されていても、法定相続人の資格は失いません。

当然相続分にも変更はなく、他の血族兄弟と同じ権利となります。
姻族の義弟というのは、親から見れば実子の夫ということなだけですので、義理の親子などと言われていても、養子縁組などの手続きなしでは、何の権利も生まれません。

成年後見等が開始されていれば、後見人等が選任されているはずです。
当然他の実子との遺産分割協議では、選任されている後見人の協力がないと手続きは進みません。
ちなみに、ご質問でいうところの末弟の後見人などに兄弟姉妹(質問の血族兄弟)が選任されているような場合には、後見人自身が受ける相続分と甲牽引としての立場が利益相反するため、子いう件人として被後見人の代理で手続きを行うことは認められません。
後見人は、上記のようなことが生じた際に特別代理人の選任の手続きを家庭裁判所に対して申し立てる必要が生じます。

私の祖父が亡くなった際、相続人は祖母と叔父・叔母・私の親の4人でした。
祖母は成年後見開始がされており、後見人は私の親でした。
その段階で祖父が亡くなったため、私の親は後見人と自身の権利で利益相反となるために、特別代理人の選任申立てを行いましたね。
相談していた司法書士(アドバイスや書類作成)に特別代理人となっていただき、遺産分割協議を行いましたね。
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質問文を読むと『血族兄弟』の中に婚姻している姉妹が1人含まれているように受け取れます。

その場合は配偶者である義弟には相続権はアリマセン(亡くなった親の養子に入っていた場合は別)
そうではなくて、兄弟4人+姉妹1人という事であれば5人が法定相続人です。
法定相続について偏った解釈の回答がありますが、法定相続分の通りに分割『しなければならない』ものではアリマセン。

他の回答にもありますが、末弟の方も相続権はあります。但し、その相続分の割合について判断できないとされるだけです。成年後見人の方は、末弟の方の利益だけを考えますので、最低限法定相続分の財産を得られない遺産分割協議書に印を付くことはないでしょう。なので、遺言等が無ければ末弟に法定相続分以上の遺産を確保し、後の割合は残りの人で自由に決めると言う事になるでしょう。

実際にあった話で、成年被後見人の方が生活保護を受けており、遺産を貰うと支給停止になる場合であっても、成年後見人は遺産を受領させ、その遺産を消費した後に生活保護の支給再開の手続きをしました。

遺産分割協議はこれからだと思いますが、協議の際に末弟の方の成年後見人にも相談しておくことですね。
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被成年後見人であろうとなかろうと、被相続人の子であれば法定相続人です。


「姻族の義弟」という表現では、亡くなられた親御さんとの関係が今一不明です。
被相続人が、かって結婚していた時に産んだ実子がいて、その後再婚して子を産んだというなら、被相続人から見て「子」は、離婚した(あるいは死別した)配偶者との間にできた子と、再婚後の配偶者との間でできた子が、法定相続人となります。
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義理の関係の方と成年後見人本人は相続の対象では


ありません。

あくまでも血族兄弟4人が法定相続人です。
4人で法的には4等分です。
話し合いで等分で無くす事は出来ますが 末弟さんに
成年後見人が付いてる以上 末弟さんにとって不利益な事は選択しません。

でもそれは 4等分を超えない範囲においてです。
それ以上を 末弟さんの為にと成年後見人が言ってくるのであれば
ちょっと話しがおかしいですけどね。

相続協議書を作成して 末弟さんが納得するか
法的に4等分されたものであれば 成年後見人がその協議書に判子を押すと思いますよ。

ただ、その血族兄弟が親の存命中に 親の資産から
お金を借用したり持ち出してる場合は 生前贈与と見なされ
法定相続分から差し引かれます。
30分五千円位ですから 相続問題専門の弁護士さんに相談してみるのも良いと思いますよ。
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他の血族兄弟と 同じです。


姻族の義弟は 何の関係もありません。
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