娘夫婦が家を新築するにあたり、土地を提供しようと思っています。そこで質問ですが、現在所有している地目は登記簿上 山林/雑種地です。約90坪あります。生前贈与した場合、土地価格が110万未満ならば税金は不要と思いますが、110万以上の場合は税金がかかると思うので、この土地を使用貸借(無償)契約を結び、その上で家を建て、私の死後、遺産相続で土地を娘に相続する旨の遺言状を
残して置けば、よいのではと思うのですが、この考え方は違っているでしょうか?
又、ローンを組む時に、娘の夫の生命保険の死亡受取人が娘の場合ならば、これを担保にして借りる事は可能なのでしょうか?さらに、地目はこのままにして(宅地変更せず)家を建てる事は可能ですか
A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
>土地価格が110万未満ならば税金は不要と思いますが…
贈与税とは、もらった側に課せられる税金です。
娘がその土地とは別のものを他から贈与されていれば、それらも含めて 110万円が基礎控除額です。
あげる側の論理で考えていると失敗します。
>この土地を使用貸借(無償)契約を結び…
契約を結ぶなどと小難しいことをせずとも、親の土地に子が家を建てても土地に対して贈与税が課せられることはありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>私の死後、遺産相続で土地を娘に相続する旨の遺言状を残して置けば…
遺言書は、相続人同士でのトラブルを防ぐためだけのもので、税金がかかるかからないのこととは何の関係もありません。
遺言書があろうがなかろうが、相続税の計算に組み入れられるだけです。
>ローンを組む時に、娘の夫の生命保険の死亡受取人が娘の…
保険会社におたずね下さい。
>地目はこのままにして(宅地変更せず)家を建てる…
それは無理です。
固定資産税が全く違いますので。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
親が子の住宅取得に提供(贈与)出来る資金はやや不正確ですが1500万では無かったですか?、
此は一般の贈与(暦年贈与)とは別枠です、
上限までは無税です、
ネットでも良いですし、
直接税務署で詳細を尋ねるも良しです、
親切に教えて呉れますよ。
No.5
- 回答日時:
出来ましたら、税理士と司法書士(行政書士ではない)と土地家屋調査士のいる総合事務所へ相談されるとよいと思います。
親から子の住まいなどのための贈与については、贈与税の特例などがあったはずです。
ご家庭の事情だと思いますが、親がなくなれば当然子などに相続権が発生します。遺言書による方法もよいですが、遺言書は必ずしも発見されるわけではありませんし、発見者が違法でも処分されてしまえば発見に至りません。執行人などを決めて預けておく、公正証書遺言にしておくという方法もありますが、遺産となってからですと、お子さんが複数いるなどとなった際に争いになりかねません。
相続関係の権利問題は司法書士や弁護士の範疇となり、税理士などはその結果からの手伝いでしかできませんからね。
土地の地目の問題は、司法書士でも基本扱えず土地家屋調査士の範疇となると思います。
ただ、私も最近建物建築でいろいろ調べていますが、宅地への地目変更は宅地となってからでしかできず、宅地となるということは建物が建ってからとなると思います。
あとは、その土地の地域上の各法令での制限や手続きが必要です。
農地ではないようですので農地法の手続きは不要でしょう。その他の法令上の問題については、建設会社などが調べてくれると思いますし、土地家屋調査士は建物関係にも精通しているので、よく相談されるとよいと思います。
名義問題についても、頭金を含めて負担する予定や負担割合などでも考えると思います。
生命保険等を担保に名義ってあまり聞かないと思います。
また、名義は融資審査にも影響しますので、司法書士などと金融機関の立場をふまえて相談するとよいと思います。
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