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飲酒運転は同乗者も重い罪に問われるというけれど、こんな場合はどうなるのでしょうか?
例えば、父親が 高校生と中学生と小学生の子供を乗せて運転中、父親が酒気帯び運転で検挙された場合、高校生と中学生と小学生の子供たちは 年齢に応じて どのような罰を受けますか?

A 回答 (5件)

13未満は刑事罰は問えませんが、


以上は刑事罰の対象では有りますが、
高校生も「児童」なんで児童相談所送りに成る可能性はありますね、

その先がどうなるかは一般には判りません。
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この回答へのお礼

うーん・・・

回答ありがとうございます。

>高校生も「児童」なんで児童相談所送りに成る可能性はありますね、
この場合、問題になるのは 飲酒運転の幇助よりも、飲酒運転して 子供を同情する父親に問題があると
見做されるんでしょうかね?

お礼日時:2019/08/02 19:11

少年法に応じて処分されます。


たぶん、中小生はその保護者が保護責任を問われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうすると、高校生は家裁送致?
中学生と小学生は結局無罪?

お礼日時:2019/08/02 19:19

>飲酒運転は同乗者も重い罪に問われるというけれど



そういう場合もあると言うこと
具体的には、一緒に飲んだ仲間が『俺の家まで送っていけ~』と強要した場合

飲酒状態であることを充分に承知した上で
さらに飲酒運転を強いたような場合

これは、仙台?多賀城?の飲酒運転事故の影響の大きさから、共犯成立という考え方が成立して以降の話
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

飲酒運転を厳しく取り締まるのは分かるんですが、この法律自体、少し無理があるかもしれませんね。

お礼日時:2019/08/02 19:24

子供たちが、父親(運転者)が飲酒をしていたのを知っていたか、どうかです。


知らなければ、御とがめなし ですが、知っていたのなら 少年法にて罰せられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

それでは、この少年法によると 小学生、中学生、高校生で どう処遇が違ってきますか?

お礼日時:2019/08/02 19:43

もう一度、



中高生とも成れば善悪の判断は当然出来る訳なんで、
一般人への課罰とは区別されますが、
父親は純然たる刑事罰での道交法違反、
罰金は50万、免許の再取得は2~3年は不可、
此の部分だけでの裁きです、

要保護責任は別の次元に成ります。
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この回答へのお礼

>父親は純然たる刑事罰での道交法違反、
罰金は50万、免許の再取得は2~3年は不可、
此の部分だけでの裁きです、
ここは最初から分かり切っている前提です。
ただ、これは 人の物を盗んだとか、人に故意に怪我をさせた のとは違うので、この場合の中高生の善悪の判断がどう解釈されるかです。むしろ、子供たちは被害者に近いと思います。

>要保護責任は別の次元に成ります。
切り離して考える方が無理があるでしょう。

お礼日時:2019/08/03 03:08

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