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今後、親の相続をするのですが、実家の登記簿が見つかりません。売買契約書は残っていました。売買契約書から登記簿は再発行できるものでしょうか?

A 回答 (5件)

それは登記簿ではなく,いわゆる「権利証」(登記済証)のことではないですか?


相続の登記には権利証はまず使いませんので,別になくても大丈夫です。

登記簿というのは,法務局(登記所)に備え付けられている「登記事項を記録した帳簿」のことです。不動産に関する権利の得喪を記録する大切な公の帳簿ですから,これ自体を個人が持つことはあり得ません。
この登記簿に基づいて登記記録を謄写したものを「登記簿謄本」(現在ほとんどの不動産登記簿はコンピュータ化されているので,正確には「登記事項証明書」です)といいますが,これは単に登記記録を記載しただけのものにすぎません。手数料(登記所窓口で交付を受けるのであれば1通600円)さえ納付すれば誰でも取得することができるものであり,登記簿謄本を持っているからといって,その所持人が所有者であるといったことを証明するものではありません。

大切なのはいわゆる「権利証」(登記済証)で,これは売却の登記の際等に,これを所持している売主(登記義務者)が登記名義人であることを法務局に確認してもらうために提出することになっているものです。相続の登記では,登記名義人は死亡しているので登記義務者という立場の者が存在しないため,権利証を使うことはまずありません。

相続の手続きをしたいけど権利証や登記簿謄本がないので,被相続人(亡くなった人。本件では親御さん)がどこの不動産を持っているのかわからない。それを調べたいんだということであるならば,とりあえず役所で「名寄帳」というものを取ってみてください。固定資産税がかかる不動産はそこに記載されています(自治体によっては,固定資産税課税物件に限らず,所有物件すべてを載せているところもあったりします)ので,少なくともそれは相続登記の対象物件だということになります。それ以外に,固定資産税のかからない公衆用道路があったりするので,名寄帳だけを基に登記をすると漏れが生じてしまい,後日また手続きをしなければならなくなるなんてこともあります。公図等を見て周辺の調査も行い,漏れが生じないように気を付けたほうが良いでしょう(しっかりした司法書士に依頼すれば,そのあたりの調査も含めてやってくれると思います)。

その登記が終わったときに法務局から交付される「登記識別情報通知(書)」が,以後,権利証の役割を果たすものです。登記識別情報も権利証と同様に再発行されることはないので,大切に保管しておいてください。
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固定資産税の請求書にあるデーターで済みます。

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相続は、名義変更ですから、名義だけを書き換えましょう。

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>親の相続をするのですが、実家の登記簿が見つかりません。


登記簿は法務局に備え付けられているもので、現在は電算化されています。
質問の件は登記簿ではなく、登記済証(権利証)のことだと思いますが、親御さんの死亡に伴い権利証は無効ですから再発行はできません。
そのため、登記済証は相続登記においては不要です。
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登記簿は現在すべて電子化されている筈ですので、番地などを確認のうえ法務局に出向いて申請すればよろしいでしょう。

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