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私の土地は人から借りているのですが、「路線価」が10年前から三分の二になっているにも関わらず地代は変わっていないので、値引き交渉をしようとして調べていたところ、地主は数年前に亡くなっているにも関わらず、地主は亡くなった人のままでした。
そこで質問ですが、土地などの資産は所有者が亡くなってから、いつまでに相続しないといけないのでしょうか。
また、相続の期限が過ぎた場合、何か罰則のようなものはあるのでしょうか。

返信お待ちしています。

A 回答 (1件)

>土地などの資産は所有者が亡くなってから、いつまでに相続しないといけない…



相続とは、旅立ちとともに完結しています。

ご質問のように事例では、「相続」が終わっていないのではなく、遺産分割協議とそれに伴う登記簿その他の書換です。

相続税が発生する場合の納税期限は 10ヶ月以内と定められていますが、登記簿その他の書換には特に期限が定められているわけではありません。

極端な例では、何十年も登記簿がそのままで、この間に 2代も 3代にも渡って相続が発生し、権利者はウン十人になっているようなこともあります。

>相続の期限が過ぎた場合、何か罰則のようなものは…

相続税には延滞瀬税や無新込み加算税などのペナルテイがありますが、登記に関しては事実上何もありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
貴方の回答を見て色々と調べてみました。
基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人は一人なので、3,600万以下の場合には相続税がかからない
ということですよね。
過疎化が進む場所なので、3,600万の価値はないと思います。

お礼日時:2019/08/16 16:57

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