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(長文になります)18歳の息子が、自転車で、自動車と衝突するという事故をおこしました。大事に至らなかったので、なんてこと無かったのですが、完全にうちの不注意でした。まず、息子はイヤホンをし、一時停止の所で徐行しながら渡る途中30キロ程のスピードで走ってきた軽自動車と衝突しました。うちは自転車保険に入っておらず、(うちの県は数ヶ月前から自転車保険加入は義務になっていたことを知りませんでした)事故からもう、1年近く経ちますが貧困のため、一銭も支払えていません。
因みに請求額17万です。うちの子供も軽傷でしたが怪我をし、チャリも破損したので、差し引き相手に13万支払う形となってます。
実は事情かあり、息子とは暮らしておりません。今は19歳でフラフラしてます。数年前から自宅ではなく私の実家から学校に通い、小遣い欲しい時だけ家に寄るくそ息子です。ただ、不良ではありません。なので、補導以外の呼び出しはありません。学校での素行の悪さ等で呼びたされたこともありませんでした。家庭内暴力や暴言はあまり目立ちません。今は年上の彼女がいるらしくそっちに転がり込んでるヒモみたいな息子です。そして実は娘が2人25歳、24歳いますが、リゾバにしょっちゅう行くので長期不在があります。点々として稼いでるようです。私はと言うと今海外に7ヶ月たちます。なので、保険会社は弁護士をたて娘の携帯を通し、スピーカーで、弁護士と旦那がやり取りをしています。私はノータッチです。私はメンヘラです。もう、だいぶ前からです。以上の点から旦那が率先して弁護士との電話連絡等のやり取りをしてくれます。本題に入ります。
息子の事故に関しての請求額を支払わないと(正確には支払えない)どうなりますか?
この件を親は放棄して、息子のバイト代で分割で払わせることは可能ですか?また、できる場合どの様な手続きが必要ですか?裁判になった場合誰が出頭するんでしょうか。

A 回答 (3件)

親は放棄できません。

バイト代で分割で支払うのはOKです。相手にそう伝えて約束してください。
払う約束して、履行していれば裁判まで進みません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。本人と連絡とる方法がないんです。携帯は解約していて違うものを使ってるようです。と言うのは母から聞いてます。LINEは以前は出来ていたのですが、息子との関係が不仲になって以来、新しい携帯の番号はおろか、IDも知りません。以前の携帯は恐らく実家の押し入れかどっかに眠ってるかも知れません。まぁ、私もセトリすぎる息子には愛想尽きてますので、どーでもいいです。そんな理由で母を通して息子の状況を聞いてるので、現在ヒモメンだということがわかりました。息子に請求がいけばいいと思ってます。が、そういう訳にはいかないんですね・・・・・・。

お礼日時:2019/08/21 16:49

事故当時18歳で、自転車ですよね。

別に親に責任はありません。未成年者であっても18歳なら責任能力はあると言うべきです(精神的におかしいとかでないなら)。
親が当然に責任を負うと言うことはありません。
被害者が諦めずに本人に請求を続け、差し押さえをするなどしかありません。
質問者さんが肩代わりすると約束しない限り。
こちらご参考に。
https://jico-pro.com/magazine/16/
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この回答へのお礼

ありがとうございます。チャリを乗ってたのがうちの息子なので、回答のサイトの場合自動車運転している未成年の事故の損害責任ではないでしょうか?
質問の通り、息子がチャリを乗っていて交通違反のイヤホンで音楽を聞きながら乗り、一時停止で止まらず右から来た軽自動車と衝突したのです。自動車を運転していたのは40代くらいの女性で、車も大した傷はなく、運転手もピンピンしていました。この場合でも、親に支払い責任はないのでしょうか?ご丁寧にリンク貼っていただいたのに、新たに質問すみません。。

お礼日時:2019/08/21 22:02

リンク先は確かに自動車の運転です。

自動車の運転には免許が必要だから、それなりに精神年齢が無いと無理だから、責任能力を否定され難いという理屈です。
しかし自転車だから責任能力が無いと言うことではありません。まず大切なのは18という成人間近であることで、後は責任能力を否定するような精神障害などがあったかどうかです。
一方、親は当然に責任を負わないのは自転車でも同じです。
早い話が本人の不注意で交通事故を起こし損害賠償義務を負ったというだけの話です。
日本人の精神的な道徳観から親はとなりますが、法的には親が責任を直ちに負うものでは無いということです。
これが中学生とか小学生になると、親の監督責任や自転車に乗ることについての教育責任があり、それを怠ったから親も連帯して払うべきなどの議論が出て来るのです。
でも18歳の自転車による一時停止違反ですからね。親が指導するという話でもないでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。
少し安心してます。
大変参考になりました。

お礼日時:2019/08/21 23:14

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