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市民税県民税について教えてください。
令和元年の一年度分の市県民税を払い込みました。
もし、他市へ移転した場合、移転先の市民県民税で再計算されるのでしょうか? もし、転居先の方が移転元より高ければ不足分を追納しないといけませんか?
また、その逆の場合、還付請求するのでしょうか?
基本的に市民県民税は全国同じ計算式だと思いますが、県や市町村によっては独自名目の課税をされている自治体もありますよね。そういう事もあり、実際はどう考えて、どう計算すべきなんでしょえか?
たとえば、移転元には4月から12月まで住んで、移転先には翌年1月から住み始めるとした場合です。
よろしくご指導わお願い申し上げます。

A 回答 (7件)

令和元年の分の税金は令和二年からの支払い分です。


令和一年に全納したとしたら 
平成30年分の所得から換算された金額を支払ったという事じゃないでしょうか。
前年度の所得を基準に考えて換算されるものですので
令和二年に支払う分は令和一年の所得が基準となります。
酷い話ですが
亡くなっている人の税金を支払う事になってしまうんです。
でも お引越しが絡んでくると正直実際にはよくわかりません。
その所為で 喧嘩腰で話をしている人も結構いますもの。
最寄りの市町村でしっかり確認した方が良いと思います。
市によって全然違うような気もしますから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。平成30年度分を、今月残り一括で払った事になるのですね。

お礼日時:2019/08/28 07:28

市民税県民税(住民税)は、


その年の1月1日に住んでいる自治体が
あなたの前年の所得から住民税を計算し、
納付書を作成して6月に自宅や会社に送付し、
あなたは、その自治体へ納税する。
決まりになっています。

ですから、
その年の途中で引っ越しても、
その年の1月1日に住んでいる自治体への納税だけで
何も変わらないのです。

ご質問の例では、もうひとつ加えた方がよいです。
①昨年3月まで Z市に居住
②昨年4~12月 A市に居住
③今年1月~  B市に居住
といった場合、

昨年1月1日に住んでいたのは、Z市
今年1月1日に住んでいたのは、B市
ですから、
おととしの所得に課税される住民税は、
Z市に納税。
昨年の所得に課税される住民税は、
B市に納税。
となります。

この場合、A市には何もよいことはないのですが、
そういう決まりになっているのです。

住民税の地域差はあまり大きな差はありません。
一般的には、数千円ぐらいの開きでしょう。
http://www.zeikin5.com/info/flat/

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

mortouyou様、ご教示ありがとうございます。 なるほど…各自治体は税収との闘いなんですね。決まりは国が決定するので、各都道府県や市町村は特別徴収名目の額しか追加できないのかなぁって。 ふるさと納税で減収だった市は、その 0.008%は私が原因です。

お礼日時:2019/08/31 12:43

前納はできませんから、払うことはできない。


何かの間違いでしかないよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。後納のみ。

お礼日時:2019/08/31 12:43

こんにちは。



>令和元年の一年度分の市県民税を払い込みました。
もし、他市へ移転した場合、移転先の市民県民税で再計算されるのでしょうか?
もし、転居先の方が移転元より高ければ不足分を追納しないといけませんか?
また、その逆の場合、還付請求するのでしょうか?

 市町村民税・都道府県民税は、1月1日にお住いであった市町村で翌年度に課税され納付することになりますので、1月2日以降に移転されても移転先の市町村では課税されません。従って、再計算はされませんし、追納も還付もありません。

>基本的に市民県民税は全国同じ計算式だと思いますが、県や市町村によっては独自名目の課税をされている自治体もありますよね。

 市町村民税・都道府県民税は、地方税法で標準的な税率などが定められており、それを基にさらに各市町村で税率を決めるという仕組になっていますので、お書きのように市町村によっては標準的な税率より高かったり安かったりします。
 また、均等割に森林税などを上乗せしている市町村もあります。
 
>そういう事もあり、実際はどう考えて、どう計算すべきなんでしょえか?
たとえば、移転元には4月から12月まで住んで、移転先には翌年1月から住み始めるとした場合です。

 「移転元には4月から12月まで住んで」ということですと、「移転元」では1月1日に住んでおられた年度がないので、何ら課税されないことになります。つまり「移転元」で住んでおられた期間の市町村民税・都道府県民税は、「移転元」のその前に住んでおられた市町村で課税され納付することになります。
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この回答へのお礼

o24hiさん
ありがとうございます
申請すれば免除ではなく、支払い延期できるとの事でした。

お礼日時:2019/09/09 11:32

日本だと、住民税は、その年の1月1日時点での居住地の自治体からきますので、その自治体に対して納税となります。


また、前年度の所得に対しての税となります。
1月2日以降に転居されたなら、1月1日時点に居住していた自治体に納税することになります。

自治体により独自の課税で若干違うことがあっても、1月1日時点に居住していた自治体に支払うものとなりますので。
1月2日以降に転居した自治体からは、納税通知なりは届きません。
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まず大原則として、日本の税金の「年度」はカレンダーの年と同じ、1月1日から12月31日までです。

市県民税を払う先は、課税年度の1月1日に住所のある自治体です。また、市県民税は前年度の所得に対してかかります。なので支払い請求が来るのは翌年度です。

どの計算に従うかと言えば、明示的にあまり書かれていませんが、支払う先の自治体のルールに従うはずです。

質問文には令和元年1年度分の市県民税を払い込んだと書かれていますが、それは昨年(2018年1月〜12月)の所得に対する市県民税です。今年の分の市県民税は、今年の1月1日に住所があった自治体から、来年請求されます。

なお、1月1日は正月なので役所はお休みですが。12月に転出届を出して、翌年1月4日の仕事納め以降に転入届を出したような場合、市県民税は免除されるわけではなく、前住所の自治体から請求されます。
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この回答へのお礼

学校や役所の年度は4月から翌年3月で、税金は1-12ってのが、混同します。

お礼日時:2019/11/03 14:17

法律で、当該年の1月1日に居住していた市区町村に納めることになっていますので


その前後に異なる場所に居住していても、そこの市区町村に納める必要はありません。
つまり再計算もなされないこととなります。
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