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相続で長女が土地を譲り受けました。(30年前)
その上の建物は長女と長男の共有名義になっています。
建物には長女が住んでいます。
この場合、長男から家賃の請求をされる事はあるのでしょうか?
長男は固定資産税は払っていません。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

持ち分での請求はあり得ます。


ただし固定資産税を払っていないなら、これまでの清算は必要かと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
では、建物の
家賃を請求できる事になるのですね。
土地の家賃?は請求できないのでしょうか?

お礼日時:2019/09/04 23:21

土地は今まで地代を請求していないなら使用貸借という事です。


兄弟間だと暗黙の了解で契約が成立しているので、これを解除しないと地代の請求はできない、という事になります。
ただし、地代と家賃は相殺という暗黙の了解も含まれていると考えられるケースです。
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この回答へのお礼

暗黙の了解です。
相殺できると知り安心できました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/05 18:52

長男から家賃の請求をされる事はあるのでしょうか?


 ↑
どういう約束になっているかによります。

身内ですから、何も無いかもしれませんが、
その場合は、おそらく使用貸借、ということで
無償と解される場合が多いでしょう。


仮に、請求出来るとしたら、土地使用料は
どうなのか。
固定資産税の負担はどうなのか。

という問題が発生し、これらと相殺する
可能性があります。
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この回答へのお礼

相殺ができる事で安心しました。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/05 18:51

>長女が土地を譲り受けました。


>建物は長女と長男の共有名義になっています。
>建物には長女が住んでいます。

了解です。

>この場合、長男から家賃の請求をされる事はあるのでしょうか?

あるかないかと聞かれれば、あるかもしれない。

建物は半分長男のものだよね。その長男に持ち分のある家に長女だけが住んでいる。長男の持ち分に相当する家賃を、長男が長女に請求してもおかしくはない。



>建物の家賃を請求できる事になるのですね。

その通り。長男は半分家を省有しているから建物家賃を請求できる立場にある。


>土地の家賃?は請求できないのでしょうか?

意味不明です。誰から誰への地代(土地の家賃)請求ですか???

土地は長女のものです。長男から長女への地代請求はできない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/05 18:50

質問文にはアリマセンが、建物についても相続により現在の名義人になっていると仮定して回答します。



質問者様の建物の使用権原は、自己の所有権および長男からの使用貸借によるものと見なされます。使用貸借の場合、必要費の支払いは借主の負担になりますから、建物の固定資産税の負担は質問者様で問題アリマセン。

さて、長男が現在の利用形態に異議を唱えた場合を考えてみます。
長男の主張とすれば建物の使用貸借契約から賃貸借契約の切り替えか、長男の持分の買取請求でしょう。

賃貸借契約に切り替える場合には、建物の維持管理について今後の費用発生が考えられますから、キチンと契約書を取り交わし賃貸借契約の貸主の立場になる意味を良く理解してもらう事です。もちろん、一方的な通告で使用貸借から賃貸借に変更される事は無く、当事者の合意が必要です。仮に、30年分の賃料を請求する訴訟を起こしたとしても、時効の問題もあり提訴した側に有利な判決は得られないでしょうね。

持分の買取請求も、金額で揉めた場合には第三者への売却も出来るのですからお互いにそれを踏まえて交渉することですね。

質問文の内容だけでは建物の状況や長男が対価を希望する理由及び希望する金額も判らず、どのような落としどころが良いのか何とも言えません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
とても詳しくわかりやすい説明で
とても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/09/05 18:50

法律上 共有物を一人が独占使用している場合 他の共有者は 償金を請求することが出来ます。


ということで 請求される可能性はあります。
逆に 建物の固定資産税を持ち分に応じて長男に請求することは可能です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2019/09/05 18:48

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