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昨年まで自営業(飲食店)してた者で、今年から
会社員兼テナントオーナー(実家の飲食店を居抜き貸し)です。会計事務所に確定申告してもらってましたが
今年から自分でしないといけません。
PCでetaxのweb版から申告できると先生に言われたんですが、さっぱりわからない事ばかりで困ってます。
去年の申告書を参考にしてますが、
1.所得税青色申告決算書(不動産所得用)に記入するのか
2.申告書Bで良いのか
とりまこの2点について教えて頂きたく思います、
宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

もう9月ですが,..


まず、いつから事業として始めているかです。
青色申告承認申請はしていますか?
それがどんなメリットがあるか?というと、
65万or10万の青色申告特別控除が受けられるということです。
特別控除を受けるには『損益計算書』、『貸借対照表』の提出が必要です。
★帳簿をしっかりつけることが必要なのです。
それをいつから、ちゃんとやっているか?が、一番のポイントです。
確定申告書を作成するのは、大した話ではありません。

例えば、損益計算書は下記のようなものです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
いつからいつの事業で、売上がいくら上がって、経費がいくらで、
といったことをまとめるのです。

その情報をまとめるために、複式簿記で帳簿を付けておくことです。
青色申告のためのソフトウェアがありますから、それで日々の収支を
付けていれば、書類はできます。おっしゃられている
>1.所得税青色申告決算書(不動産所得用)
も作成できます。

『やよい』とかが有名です。
https://biz-owner.net/soft/ao

さらに会社員もされているのですから、給与所得者として、10月以降
年末調整が実施されて、その結果で『源泉徴収票』が発行されます。
源泉徴収票は、給与収入をもらった証拠書類であり、給与所得の証明
になります。

ですから、
青色申告決算書と源泉徴収票の金額を合算することで、
確定申告書Bを作成することができるのです。

青色申告決算書と源泉徴収票があれば、後は
確定申告書Bに数字を合計入力したり、転記したりするだけです。

年が明けたら、下記URLからの操作で
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
①今年の所得内容の入力
・青色申告決算書の合計額の転記
・源泉徴収票の転記
②各種保険料等の所得控除額の入力
③氏名、住所、マイナンバー等の入力
して、申告表を作成すると、納税額や還付額が分かります。
その申告書を印刷して押印します。

それに、
⑪源泉徴収票
⑫青色申告決算書
⑬貸借対照表
⑭マイナンバー通知カードのコピー、
⑮身分証明書(免許証等)のコピー、
⑯各種保険料控除の証明書
を添付して、税務署に、郵送、あるいは持参してチェックしてもらい、
提出すればよいです。

ご自分ではできないと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。

持って行くものは、
上述⑪~⑯に加え、帳簿、印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

おそらく直ちに納付書とともに、所得税の納税となるでしょう。
還付があれば、指定した銀行口座に後日振り込まれます。

ということで、まず帳簿の準備と整理です。
早めに落ち着いて準備を進めて下さい。
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申告は、わからなければ、所轄税務署に直接行けば受け付けてもらえるので大丈夫です。


金銭出納帳。元帳。銀行口座通帳。印鑑。を一式持参して下さい
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ご質問の要旨にのみお答えします。



1.申告書B
2.所得税青色申告決算書(不動産所得用)

1と2の両方に記入する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/09/10 18:54

>昨年まで自営業(飲食店)してた…



いったん廃業届を出してしまったのですか。
出してしまったのなら、

>今年から会社員兼テナントオーナー(実家の飲食店を居抜き…

それはいつからですか。
2ヶ月経っていますか。

>PCでetaxのweb版から申告できると…

それはそうですが、まずは紙の申告書で税のイロハから理解できるよう努めないと、いきなり e-Tax は難易度が高いですよ。

>1.所得税青色申告決算書(不動産所得用)に記入するのか…
>2.申告書Bで良いのか…

両方です。

去年までの廃業届を出していないのなら、開業届
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
に「所得の種類」(区分) の変更として出し直し。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

廃業届を出してしまったのなら、「不動産所得」の新規開業として提出。

青色申告は、実質の開業から 2ヶ月以内の提出が義務づけられていますので、もし 2ヶ月過ぎているのなら今年分は白色申告しかできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2019/09/10 18:56

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