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国務大臣は半数以上を国会議員から選ばなければなりません。
また、国会議員が国務大臣になった後に、議員辞職は不要です。

ここで疑問(質問)なのですが、
国務大臣は行政の執行者、国会議員は立法の執行者です。
前規則によって、同一人が行政と立法の執行者となり、三権分立に反します。
これを防ぐために、国務大臣は議員活動が停止される、という規則はあるのでしょうか。
もしなければ、この矛盾はどう解決されるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    皆様のご回答に感謝します。
    もっとシンプルな回答が得られると思っていましたが、ちょっと複雑すぎて、
    理解が及ばず、優劣もつけられません。
    誠に失礼ながら、このまま締め切らせていただきたく、ご容赦のほどを。

      補足日時:2019/09/13 14:27

A 回答 (7件)

国会法第39条で例外として兼務が認められています。


https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC …
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この回答へのお礼

せっかくのご回答でしたが、兼務が認められているからの質問なのです。
質問に主旨は、「同一人が行政と立法の執行者となり、三権分立に反します。」
という事で、活動制限の有無、です。

お礼日時:2019/09/12 15:55

No.1です。


例外ということで、矛盾の解決を図ったのではないでしょうか。
わたしの知るかぎり、活動制限はないはずです。
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三権分立は、同時に「お互いの監視によって成り立つ」という部分があります。

また、行政職も選挙で選ばれる必要があるわけです。

大統領制の国だと、行政首長としての大統領にとても強い権限があり、その下に配置される行政職は国会議員である必要もないし、大統領が変われば事務方としての行政職員すら総入れ替えになる場合もあります。
 この場合、行政職と国会議員を別の選挙で選んでいるわけです。日本も都道府県知事と地方議会の議員の関係はこれに近いものがあります。


日本の国会はイギリスの立憲君主制と議院内閣制を参考に作られています。
この制度の特徴をwikiから引用すれば「政府≪行政府≫は議会(特に下院)の信任によって存立する政治制度」といえます。
(≪≫内は私が注釈したもの)

議院内閣制では行政府は選挙での信任を得ておらず、選挙で信任を得た議員を登用することで成り立つわけです。

なぜイギリスはこのような制度を作りだしたかというと、立憲君主制と貴族制、それと民意・選挙のすべてを取り入れる必要があったからです。

元々イギリスは絶対君主制だったものが、貴族たちの権利を認めるマグナカルタによって、貴族たちの権利を認める立憲君主制に移行しました。この時「君主は議会を構成する貴族たちに責任を持ち、貴族は議会を構成することで君主に対して国家運営の責任を負う」ことになったわけです。

この後民主革命を経て、平民たちが選挙で議会代表を送り込みようになり、立憲君主制の議会は貴族議会(上院)と平民議会(下院)に分かれるようになり、この過程で立憲君主制はさらに進んで「君主は政治的な責任をほぼ負わない」形に変化していきます。

日本の議員内閣制が取り入れたのは、この「君主が政治的な責任をほぼ負わず、上院と下院が存在する立憲君主制の元での議院内閣制」であったわけです。大日本帝国憲法下では、上院は貴族院でしたし、下院は今と同様衆議院でした。

さて、次からが答えに相当する部分になります。

イギリスにしても日本にしても、君主が存在したままで政治的な責任を負わない、ということになると理論上「政治責任は(貴族を含めた)国民が負う」ことになります。
ではどうやって「国民が負うのか」という点で、考え出されたのが三権分立での「議会主権(立法府優位の原則)」で、国民の信任を得た議会(立法府)が行政府よりも司法府よりも優越する、という考え方です。

これにより、行政府は「立法府から派遣された議員が主だって事務方としての行政職員を監督し、立法府が議決した予算案や行政法の内容に従って運営する」ことになり、このやり方を「内閣」と呼ぶのです。

ご質問の「同一人が行政と立法の執行者となり、三権分立に反します」という部分に端的に答えるなら

→立憲君主制における三権分立は議会主権(立法府の優越)を認めているので、立法府の議員が行政府の監督者として『法律の通りに行政が行われているか監督する権限』があり、そのために立法府の議員の地位を保持しながら、行政監督官である大臣を兼任できる、ということになります。

今、隣の国では大統領が疑惑のある最側近を法務長官(日本なら法務大臣)に任命しましたが、彼は国会議員ではありません。大統領制は行政府が議会に対して優越している部分があるので、国民の信任たる選挙を経ていない人物を大統領の一存で指名することができます。

日本であんなことをやったら、与党は次の選挙で大敗するでしょう。日本は議会だけが「国民の信任を受けた政府機関」なので、国会議員を行政府に派遣する優越権があるのです。
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この回答へのお礼

> 三権分立は、同時に「お互いの監視によって成り立つ」という部分があります。
なので、(日本に於いて)行政と立法の兼務はできるのか、という質問なのです。
ご理解ください。

お礼日時:2019/09/12 18:53

三権分立に反していたらダメなんて憲法に書いてありますか?


大臣は議員から半数選ぶて憲法に書いてあるし、大臣は議員を辞める必要もない。
それをあんたが「三権分立に反します」ていうのならそうですねていうだけで、
三権分立に反していても日本国は何も困らないけど。
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この回答へのお礼

> 三権分立に反していたらダメなんて憲法に書いてありますか?
憲法で、国会、内閣、司法の三つを章分けで規定していること自体が、
三権分立の原則を定めていることになります。

> 三権分立に反していても日本国は何も困らないけど。
国は困らないけど、国民が困ります。
国家主権となり、国民主権が侵害されるので。

かつて安倍首相は自らを「立法の長である」と言い、
後日誤りとして取り消しました。これは不要でしたか?

お礼日時:2019/09/12 19:50

三権は分立してますか?


司法は法務省(行政)の意向によって各員の地位を変えられます。
立法と行政が分立しているのなら、選挙でどこが最大勢力になったところで、それで行政が変化するのはおかしいでしょう。
あなたが言う意味では、三権は分立していません。
どこかで縛りが無ければ、上記の逆で、司法も行政も立法も、フリーダムになってしまいます。
また、三権分立の更に上位の概念として、国民主権があるはずです。
それに照らして、三権を国民主権がどこで縛るか、という話があるはずです。
フリーダムであれば、国民の主権は立法にしか及ばず、となれば、法律だけ作るけれど司法や行政が勝手に運用を変える、ということになりかねません。実際やってるし。
三権分立、という言葉を、言葉の上だけで理解しようというのが間違いなのでしょう。
実際には分立してない、言葉の上だけで分立していることを悪用しているのが、文在寅ですよね。三権分立というのは、その権利に応じて、お互いに物を言い合える、その権利がある、ということでは。
それに対して、議員のほんの一部である国務大臣等々行政側の者の議員資格を停止する必要は、特に無いのでは。
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三権分立と言ってもいくつかの形態があります。



アメリカのような大統領制では、三権は完全に分離し独立しています。
だからお互い丁々発止やり合ったり、政権党が変われば官僚総入れ替えという大きな変化が起きたりします。
しかしこれはアメリカだからできることです。
建設的な議論とは何か、対立とは何か、権利と義務の関係、・・・そういうことを知っている国だからできるのです。
激しくやり合っていても、底流では共通の土台に立っています。
また、入れ替える官僚の供給先にしても入れ替えられた官僚の次の勤め先にしても、アメリカはきちんと整っています。
日本でいう「天下り」が双方向になったものと思えばよいですが、そういうことは日本ではとても無理でしょう。

国情に合わない政体はすぐ崩壊します。
ロシアにエリツィンの民主政は定着しませんでした。

なので、限りある人材を効率的に生かすために、日本は英国流の議院内閣制を取り入れました。
対立でなく妥協、議論でなく根回し、
日本の国情にはこれが合っていると思います。

システムの優劣はシステム自体の優劣によって決まりません。
それをうまく運営できたかどうかです。
主役はあくまで人間である以上、そういうことになるのです。
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三権分立とはいいながら、三権が同格ではありません。


日本の場合は、国会が国権の最高機関と定められています(憲法41条)。

ですので、国会で行政の長たる内閣総理大臣を選出するのです
内閣総理大臣は最高裁長官を任命し、国務大臣を任命します。
国会が重要な位置づけにあるからこそ、国務大臣の半数は国会議員から選出されるのです。
ですから国会議員が行政の役についたとしても、議員としての活動が制約されることはありません。

では日本がそうなっているか、もちろんそうはなっていないですよね。
国務大臣だって、専門知識がなくても当選回数を重ねていれば首相に任命してもらえます。
安倍首相に近い考えの人だったら重ねなくても早く任命してもらえるようです。
実際には安倍首相が日本では最大の権力を掌握しているといえるでしょう。

ただ、だからといって、日本のように政権に忖度する人達が出世するというのはいかがなものでしょう?
国会で偽証し、文書改ざんをした官僚はなんら刑事罰もうけず出世して退職しました。
このことについて日本の検察は起訴しようとすらしない。
韓国の疑惑追及をしている検事総長は文大統領が任命した人です。
残念ながら、日本ではこんなことはおこらないでしょうね。
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