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「紀州のドンフアン」遺産13億円 田辺市、受け取る方針

 欧州の伝説上の放蕩(ほうとう)児になぞらえて「紀州のドンフアン」と呼ばれ、2018年に急性覚醒剤中毒で死亡した和歌山県田辺市の会社社長、野崎幸助さん(当時77歳)の遺産について、遺言で寄付先とされた田辺市は13日、現金や有価証券など総額約13億2000万円だったと公表した。市は同日、遺産を受け取る方針を初めて明らかにした。

質問です。
もし、妻が、私に相続する権利があると異議の申立てをしたら、どうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

僕が見た3つのニュースの中では,これが一番詳しいのかな。



田辺市が「紀州のドン・ファン」の遺産受け取りへ 妻にも権利がある?@livedoorニュース
 https://news.livedoor.com/article/detail/17081081/

「遺産のすべてを田辺市に寄付する」と記した文書を知人が預かっていたようで,それを家裁で検認を受けたので田辺市が受遺者になったようですね。
遺言に従えば遺産の全部が田辺市のものになるところですが,妻には遺留分があり,その遺留分の割合は民法1017条2号により,被相続人の財産の2分の1になります。つまり妻には,遺産の半分に相当する6億6000万円を請求する権利があるということですが,遺留分は,遺留分権者が請求してはじめて現実化します。ここで田辺市が全部を遺贈でもらってしまうと,本年7月1日施行の改正民法の規定により,妻には現金で6億6000万円を払うことになってしまうので,たとえば自宅を妻が欲しいと言う場合には自宅を相続してもらうために,妻とは話し合いをするようです。
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遺留分を侵害されていれば、遺留分の


請求が出来ます。

しかし、遺留分が侵害されていなければ、
市のモノになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとう!

遺留分
というものについて教えてください

お礼日時:2019/09/13 18:08

遺言状の効力について裁判になるだけでしょ。

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