A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
どちらが正しいというものはなくて,適用される場面が違います。
原則は,基本法たる民法です。賃借権の存続期間の上限(1つの契約によるもの)は20年で,それを超える期間を定めても20年に短縮されます(民法604条1項)。更新による賃借権も20年が上限です(民法604条2項)。
ところが建物の所有を目的とする借地権(借地借家法2条1号に定義されているもの)については,借地借家法という特別法があります。特別法と基本法では特別法が優先されますので,建物の所有を目的とする借地権の存続期間については,借地借家法3条により,最低限が30年になります。この規定は強行規定であり(借地借家法9条),借地期間を短くすることは借地権者に不利になる約定ですので,民法604条に定める期間が20年だからと20年で借地契約を締結したとしても,借地借家法3条により,強制的に30年に伸長されます。更新による存続期間は,最初の更新では20年,以後の更新では10年が原則ですが,当事者がこれよりも長い期間で更新契約をした場合には,その契約による期間が有効になります(借地借家法4条)。
なお,この存続期間の修正は建物の所有を目的地する借地権についてだけなので,建物所有を目的としない土地の賃借権(たとえばメガソーラー所有を目的地するもの)にも適用はなく,その存続期間は民法604条の適用を受け,20年が上限になります。
また,借家については借地借家法29条により民法604条の適用がありませんので,こちらについては存続期間の制限はないということになります。
No.1
- 回答日時:
どちらかが正しい、間違っているという
モノではありません。
どちらが優先適用されるか、という
問題です。
民法は一般法で、借地法は民法の特別法
です。
そして、特別法が一般法に優先されます。
だから、原則として、借地法が民法より
優先適用されます。
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