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会社役員。
夫が代表取締役
妻が取締役
超零細企業です。
妻の役員報酬は年額96万円です。
年末調整の時に妻は夫の扶養家族に入れる事はできるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>夫の役員報酬は600万円です。



それならば、
奥さんの収入が103万以下で、
ご主人は配偶者控除の申告ができます。

配偶者控除及び配偶者特別控除は、
昨年から改正されており、
奥さんの収入が150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられます。
奥さんの収入が、150万を超えると、
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。

配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万●
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

奥さんの給与収入が150万以下なら、上述の
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万  33万●
受けられます。

ご主人の所得からいくと、
所得税額
38万×10%=3.8万
住民税額
▲33万×10%=3.3万
▲合計7.1万の税金の軽減となります。

会社の売上と経常利益がみえませんが、
税金対策としては、その程度の役員報酬が
イイセンだと思いますよ。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございました。計算までしていただき感謝いたします。

お礼日時:2019/09/15 00:47

奥さんの収入条件は問題ありませんが、


ご主人の年収(役員報酬)にも条件があります。
ご主人の年収はいくらですか?

所得1000万(給与収入換算1220万)以下でないと、
ご主人は配偶者控除を申告することはできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

どうなんでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
恥ずかしながら夫の役員報酬は
600万円です。
よろしくお願いします。

お礼日時:2019/09/15 00:21

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