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父親が社長をしていた会社を4年前に社長交代で長男へ変更しております。
長男が1人で株を100パーセント保有し長男が会社を設立しております。
父親は株は全く持っていません。
父親から会社に貸付金ががありましたが亡くなる前に債務免除をしてくださり0円になっております。
この場合 父親が亡くなった時には 相続人に会社の元帳を見せたりしないといけないのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

株式会社の帳簿の閲覧権はざっくりの言い方で支配権を有する大株主であって、単に相続人というだけでは閲覧権はありません。


本件では株主は長男のみですから、業務上の監督官庁とか税務署を除けば社外の人には帳簿を見せる必要はありません。
会社への貸付金、その減免は亡父と法人である会社との取引ですから、相続人は残余財産について協議をすることになり、会社の帳簿は関係ありません。
4年前に社長交代なのに、交代後の長男が会社を設立したというのが矛盾していて気にはなりますが。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
知手も勉強になりました。

お礼日時:2019/09/20 19:37

相続だろうと他人だろうと譲渡したのなら


新社長は会社の帳簿を見る権利はあるし、見る責任すらあるよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
回答入れてくださり感謝しております。

お礼日時:2019/09/20 19:37

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