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給料の総支給額が、¥38,255円でした。
社会保険控除額が、¥24,230円でした。
振込額が、¥14,025円でした。

社会保険の¥24,230円が正解だと思っています。
給料が、ピンハネされていると思っています。
所得税は、引いてないそうです。

さて、社会保険が¥24,230円ならば、
本当の給料総額は、いくらだと計算できますか?
教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • ¥38,000円の給料で、
    ¥24,000円の社会保険料が、
    常識離れしていて、信じてもらえなかったようですが、
    汗水流した賃金を取り戻すため、
    知恵をお貸しください。

      補足日時:2019/09/29 18:23
  • へこむわー

    回答者様、この質問を見た人、すべての方々、
    本当に申し訳ありません。ごめんなさい。

    私は、今日の今日まで、
    給料の総額に、保険料率%をかけて、
    毎月、社会保険料を出していると思っていました。
    だから、社会保険料から、給料を逆算できると、
    質問したのです。

    標準報酬月額が、決まると、
    毎月計算すること、無いのですね。
    知らなかったのです。

    回答者の皆様、全員がベスト回答者です。

      補足日時:2019/10/01 20:40

A 回答 (9件)

最初から何度も、月々の給与とは連動しませんと、


書いていましたが、理解していただけていなかったようですね。

うろ覚えでも良いので、勤務時間から計算しましょう。
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この回答へのお礼

お恥ずかしい、限りです。

お礼日時:2019/10/05 08:36

ここで問題なのは、働いた分の賃金が出ていないことであり、社会保険料が支給給与に対して高いことではありませんよね?


既回答をきちんと読んで理解してますか?
これだけの回答がついていて、そんな補足をつけられたら回答側は脱力です。
実労働分の給与が出ていないなら、まずは会社に聞いてください。ここの人たちが給与を払っているわけではありません。

>『控除された』と会社側の主張ですが、
>年金機構からは、未払いとの通知が来ています。

だって控除は実際されているんですよね?
年金機構からはどのような案内が来ているのですか?
そもそも、今もらっている給与の話ですか?過去のことじゃなくて。
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この回答へのお礼

会社に聞きましたら、
20時間働いた日が、7時間勤務でした。
休んだ日が、3時間勤務でした。
10日間勤務したけど、6日間(休日だった1日を含む)でした。

さて、このような状況で、
私の給料は、どこから推測すればいいのでしょうか。
社会保険料を手掛かりに、出来ないのでしょうか。

お礼日時:2019/09/30 20:44

>常識離れしていて、信じてもらえなかったようですが、


いいえ。何もおかしくありませんよ。
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>すべて正確に、勤務時間を把握しているわけではないので、


>社会保険料から、推定したいわけです。

そもそも、給与を誤魔化す会社が社会保険料を正しく計算する根拠は?
私だったら社会保険料も誤魔化します。

社会保険料は一般に4月~6月の総支給額で決まり、
昇給などがない限り9月~翌年8月まで一定です。
つまり、今月の社会保険料から推定できるのは今年の4月から6月の給与です。

正確な時間がわからないなら、本給と大体の残業時間や前月の給与から推定したほうがマシです。
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この回答へのお礼

給与計算を手計算してないで、
奉行や弥生などの会計ソフトを使っているでしょう。

だから、社会保険料だけは、
本当の数字じゃないかと思ったわけです。

給料を受け取るために、
藁にもすがる思いです。

お礼日時:2019/09/29 08:51

>出勤簿、賃金台帳も、


>実際の勤務実態の、
>3分の1なんです。

仮にそうだとしても社会保険料は一定の要件で決まる標準報酬月額を元に決まり、
月々の真実の給与とも必ずしも連動しません。

実態の3分の1とわかっているなら、社会保険料から推定する必要はありません。
時給や月給から実際の勤務実績を掛け合わせて計算すれば良いです。
そもそも、台帳上の勤務実績と実際の勤務実績、月給または時給は正確にはどういう関係にあるのですか?
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この回答へのお礼

ある日の勤務は、20時間でした。
出勤簿、賃金台帳では、7時間でした。

すべて正確に、勤務時間を把握しているわけではないので、
社会保険料から、推定したいわけです。

お礼日時:2019/09/28 09:11

健康保険料、厚生年金保険料は、標準報酬月額にもとづいた、


月単位の金額で天引きされます。

厚生年金保険料は、加入者全員一定ですが、健康保険料は、
加入している健康保険と年齢で保険料が変わります。

一例として、協会けんぽ(東京支部)で40歳未満とすると、
保険料は、15.4%程度となります。
24,230円÷15.4%≒ 約15.7万
となるので、標準報酬月額は16万、13(10)等級あたりでしょう。

従って、通勤手当等も考慮すると、
★基本給(月給)としては、
★15万程度と推測されます。

そのうちの支給額が3.8万ということなら、
約1/4となり、約1週間分となります。

どうですか?
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この回答へのお礼

ありがとう、ございました。
その数字が、
おおむね期待していた給料額です。

お礼日時:2019/09/27 20:49

誤字か桁の書き間違いですよね?



38,255円の給与になぜ社会保険という項目がひかれるのかわけわかりません、あなたの年収は健康保険、介護保険、厚生年金、住民税、所得税の控除に該当しないのではありませんか?
雇用保険は企業によってあるのかもです。

自分の給与から換算すると雇用保険は0.3%っぽいので、38255円-115円=38140円があなたの本当の手取りなのでは?

えっ!?
そうなると「24230円がピンはねされている」で計算ピッタリですよ!!!
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この回答へのお礼

『控除された』と会社側の主張ですが、
年金機構からは、未払いとの通知が来ています。

出勤簿は、実際の3分の1です。
この月だけ、給料も3分の1なんです。

社会保険料だけが、いつも通りなんです。

お礼日時:2019/09/27 20:47

サラリーマンが天引きされる社会保険料は一定の要件で決まる標準報酬月額を元に決まり、


月々の給与には必ずしも連動しません。

ピンハネされているかどうかは労働時間との関係で判断するもので、
社会保険料から推定するのは適切ではありません。
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この回答へのお礼

出勤簿、賃金台帳も、
実際の勤務実態の、
3分の1なんです。

賃金計算ソフトで、
計算した後で、
出勤簿を書き換えてたと思っています。

お礼日時:2019/09/27 20:43

給与額が間違っているという根拠は?


どういう条件で働いているのですか?
社会保険料は雇用保険料は含まれてないのですか?せめて、社会保険料の内訳でもないと回答側が金額の組み合わせから標準報酬月額を推測しないといけないんでしょうか?
例え、標準報酬月額がわかってもたまたまその月の勤務が少なくて給与額が少なかったならその金額であっているということもあり得ますが。
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この回答へのお礼

出勤簿を見ると、
出勤日が間違っていいて、
しかも、日数も半数です。
この月だけ、
給料が3分の1なんて、おかしいと思っています。

お礼日時:2019/09/27 20:40

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