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遺言を協議しながら父、兄とで第3者を仲介にして作成途中です。
元々私が父から任され管理していた駐車場を相続時精算課税で贈与されました。
相続発生時から3年前までの贈与は、相続税の評価額に入れるとききました。私への特別受益の持ち戻し免除の意思は贈与契約書の中にも父の気持ちで書かれてあります。
①特別受益の持ち戻し免除のものも対象になりますか?
②相続発生時より10年前の贈与を分割協議で出てきた場合は、それも相続税の評価額に入れるのですか?
③相続発生時から3年前までの贈与で、贈与税を払ってない(申告してない、例えば200万)場合も、相続税の評価額に入れるとききましたが、贈与税では課税で相続税では非課税になる場合は申告は不要ですか?
兄ともめてますが、兄が法律に詳しいので苦慮しています。アドバイスお願いします。

A 回答 (4件)

何をお兄さんと揉めてるのでしょうか。


遺産の分割そのものをどうするかを揉めてるのか、相続人となる兄弟が負担する税金をいかに安くするかの方法で、お互いにああだこうだ、こっちの方が節税になるというレベルで揉めているのか。

兄弟で「俺が沢山貰いたい」「いや、こっちの方が沢山貰いたい」という争いでしたら、お父さんが生きてる間に決めて貰うのが一番でそれを遺言にしてもらうのが良いのですから、お父さんに任せるしかないのではないでしょうか。
 ここでお父さんが「どうしたら、良いのかわからん」と相続人に相談するのは、結構特殊なケースです。お父さんが「こうしたい」というならそうしたら良いからです。
また遺言があっても、相続人が「そんな遺言は無効だ」と争うとしたら、いまから遺言を考え抜いて作っても無意味になります。

こう考えると、兄弟で揉めてるのは「税負担をいかに安くするか」なのかな、とも思えます。
そうだとしたら、お兄さんが法律を知ってるとはいえ相続税法自体に精通してる(例えば税理士試験に合格してるとか、税理士事務所で相続事案を担当してるなど)のでなかったら「素人の生兵法は大けがの元」と失礼ながらお伝えします。

税理士でさえ「私は相続税申告書はやらない」という方がいるほど、相続税は複雑です。
とくに生前の贈与がある場合には、申告書作成そのものが高度な専門知識が必要です。
嫌がる税理士がいる理由は「ひとつ間違えると大きな金額が違ってしまう」からです。
損害賠償されても負担しきれない額が相続税では発生しうるのですから「私は相談そのものも受けない」という税理士がいてもおかしくありません。
何が言いたいのかと言うと「法律に少々詳しい」レベルで相続税対策などは止めておけという事です。

仮にお兄さんが法律に詳しくて「こうした方がいいだろう」などとアドバイスをして「じゃ、そうすべ」とした事が税法規定では「それは、あかんじゃんね。認めないよ」という事があり得ます。
近年でも、土地の上にアパートを建てる節税スキームに国税庁がメスをいれ、改正されましたが、相続税法と租税特別措置法の改正は専門とする税理士がやっと追いついて知識補給をしてるぐらいですから、例えば法学部出身者が「おれはわかるぜ」などと言っても、お話になりません。

大変上から目線で失礼しますが、こと生前贈与のある相続税については「相続税申告を得意とする税理士」に相談するのが良いです。
ついでに申しますと「税務署で聞く」は無意味です。
税務署では「決定した遺産分割協議」に対しての税金発生はどうなるかの相談は受けてくれますが「どうしたら税金が安くなるでしょうか。遺産分割へのアドバイスをしてください」という質問には答えてくれません。
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この回答へのお礼

詳しく色々な側面からアドバイスして下さりありがとうございます。

お礼日時:2019/09/28 01:23

そもそも、遺産分割と相続税は全く別の法律に基づいて行われ、たがいに連動するわけではありませんので分けて考えましょう。



相続時精算課税を選択したものについて、除外される規定はありませんので、特別受益だろうとなんだろうと相続時に合算されます。
相続時精算課税でないなら、10年前の贈与は相続税の評価額には入りません。
払うべき贈与税を払っていない3年前までの贈与については、まずは贈与税の本税、延滞税を計算します。
それから改めて、加算して相続税を計算し、贈与税の本税に相当する分は相続税から差し引くことができます。
また110万円の非課税範囲内であっても加算されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

質問の内容で兄上ともめるのが良くわかりません。
いずれにせよ、相続税が発生するくらいの遺産が予想されるなら税理士に相談したほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

明確なアドバイスどうもありがとうございます。

お礼日時:2019/09/28 01:06

>①特別受益の持ち戻し免除のものも対象になりますか?


持ち戻し免除は、遺言で書かれていれば対象です。

>②・・・相続税の評価額に入れるのですか?
なんの贈与ですか、相続時精算課税を申告して贈与したものは、
10年前でも相続税評価額の対象です。

>③
何を言っているのかよく分かりません。
暦年贈与ですか?相続時精算課税の申告をしていないのですか?
暦年贈与だとしたら、単なる脱税です。
贈与税を申告して、払って下さい。
そのうえで、相続でどうなるかです。
一部の贈与(200万)が、相続税で非課税になるとは限りません。
相続の対象にはなります。

というか、お父さんは3年以内に死んでもらうのですか?
もめている内容がよく分かりません。

もめる内容としては、強いて言えば、①ですかね。
特別受益の持ち戻し免除の内容は、贈与契約の内容を元に、
遺言に明記してもらいましょう。
『お父さんに』それを撤回されてしまっては、
どうしようもないですけどね。

もめる内容は①だけです。お父さんに判断してもらい、
はっきりさせましょう。そこだけです。
②③の話は、相続で、もめる内容ではありません。
普通に法律に従って下さい。

相続そのものと、相続税、贈与税は別の話です。
あなたが法律に納得しないなら、
無料法律相談ででも説明を受けて、理解するしかないです。

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

ポイントを教えて頂き有難うございます!
相談も行ってみます。

お礼日時:2019/09/26 14:49

> 兄ともめてますが、兄が法律に詳しいので苦慮しています。

アドバイスお願いします。
そのようなお兄様を相手にするのに、どこの馬の骨ともわからない人が回答するこんな掲示板でアドバイスを求めますか?
きちんとお金を払って税理士、あるいは弁護士に依頼して下さい。
   
中途半端な知識を振りかざしても、言いくるめられるのがオチ。
生兵法は怪我の元。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!相談に行きます!

お礼日時:2019/09/26 14:48

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