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東京都内の某中堅法律事務所の事務員をしていますが、ちょっとした疑問があります。
通常、依頼者が債務整理の相談をした後、直接面談し弁護士判断で受任の可否となるわけですが、これが地方在住の方々が同様の相談をした場合、すぐに直接面談の上で受任という流れにはなりません。
ただ、LINE面談を行うことで、後の郵送にて書面の取り交わしを経ていくのですが、担当弁護士でもない別の弁護士がLINE面談を対応していくのには違和感を覚え、これって弁護士法に抵触しないのでしょうか?
確か、「直接面談」が前提ですよね?
一応、CMやラジオで定期的に宣伝しているため、地方からの依頼者も多いのですが、不定期で全国各地に弁護士が出向いて巡回面談というものも実施しているものの、限られた時間内で複数の依頼者と対面を行うため、依頼者との面談時間はわずか10分ほど。それも担当弁護士ではなく、当番弁護士が対応しています。
個人事務所だと、同じ弁護士・同じ事務員が対応してくれそうですが、このやり方って、本来はどうなのでしょうか?ずっと疑問に感じています。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    コメントありがとうございます。
    書面に関しては確かに問題ありませんが、「直接面談」をせずにLINE面談で済ませることが焦点となっています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/10/02 02:29

A 回答 (1件)

問題ないのでは?


基本は書面のやり取りで、
契約は成立しますよね。
個人の弁護士では無く連名なら、
常に同じ弁護士が対応とは
限りませんよね。
まして契約前の相談と、
実際に契約する弁護士が異なる
よくある話でしょ。
個人事務所で弁護士が1名なら
自身が対応するしかない。
しかし複数弁護士がいれば、
必ずでは無いですよね。
違法になるコト
弁護士は行いません。
なんせプロですからね。
この回答への補足あり
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    • 1

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