
No.3
- 回答日時:
どうごまかしているのですか?
支払う側ともらう側で、きちんと合意がとれていれば、
特に問題ないですよ。
103万超えたら、後回しにして年を越えたら払うよ。
というなら、それはそれで問題ないのです。
互いにリスクがあり、非公式だけど雇用契約のうちですから。
後回しにすれば、それだけ次の年の収入条件に皺寄せがくるだけだし、
後で払えない、払えで揉めれば、それはそれで、あなたの『思う壺』
なんでしょう。
最近、こうした要望に応えて、公式に退職金として積立てる制度を
合法的に実施している企業も出てきました。
確かにきちんと規程を設けていれば、何も問題ありません。
また、配偶者控除は、昨年改正されており、
150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
つまり、配偶者控除の条件を超えた所で、
脱税にもあたらないのです。
何が問題なのかをまず明確にし、具体的にかつ詳細に説明し、
証拠や証言のウラをとらないと、徒労に終わりますよ。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2019/10/02 15:56
ご説明ありがとう御座います!あまりに自分が知識無さ過ぎですよねー。昔、小さな有限会社の女子社員が市営住宅に住んでて、収入が上がると家賃が増えるからと、経営者と合意で収入超えた部分を費目変え?なんか工作してたので、配偶者控除も、妻が控除内で働いていりみたいな、妻側の会社が妻と結託してると分からないのかな?とか、考えてました。ちなみに妻側は、雇用保険のみと、所得税引かれるのみで、年末調整は個々に任せている会社です。
誤魔化しは効かないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>配偶者控除内を・・・働いていたら…
って、現在進行形の話ですか。
それとも去年以前に働いていたときの話ですか。
現在進行形だとして、扶養控除や配偶者控などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
しかも、扶養控除や配偶者控などは、親あるいは夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、子や妻の税金には 1円の増減も 1円の損得もありません。
つまり、妻が今年何百万、何千万稼ごうと夫が今年の年末調整または来年初めの確定申告で正しい申告を行う限り、何の問題もないと言うことです。
-----------------------------------------------
一方、妻が何百万も稼いでいながらそれを夫に内緒にし、夫が知らずに今年の年末調整または来年初めの確定申告で配偶者控除を申告したりしたら、それは夫が脱税犯として税務署から追及されることになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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