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義母59歳(遺族年金のみ)を扶養控除した場合についてお尋ねします。
(1)給与面
(2)税金面
(3)健康保険面
調べたところ3つの面で控除等があると理解しました。
特に(2)についてお聞きしたいのですが、
送金の証拠(特に提出の必要はない)があり、条件を満たしていれば
別居でもかまわないということなのですが、
送金額が生活費の半分を目安とすると書かれているところや
特に何も書かれていないところがあり、正解がわかりません。
また、主人の場合(1)として扶養手当が3万円程度なのですが
それをそのまま送金したところで生活費の半分とは言えないと思います。
これでは条件を満たしていないことになるのでしょうか?
頭を整理するためにも、(1)(2)(3)共に詳しく条件なども教えてもらえるとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

(2)の事での経験ですが、別居(他県)の親2人を60歳の時から扶養にしています。

控除額は38万で70歳から48万になりました。
 会社員ですが毎年、親のぶんだけ、確定申告をし約8万ほどの還付があります。親の生活は年金と毎月の3万(息子からの)160万ほどです。
 年末に親の所に送付される、年金の収入証明をコピーして申告書に源泉徴収書とはりつけ、書類も自分で書きます。
 転職した時、会社に親の扶養の事を話したら、無理かもしれない、と言われました。逆らいたくなかったので、15年ほど毎年、妻の私が確定申告しています。  少しでも参考になればと思いましたので。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変解りやすく、参考になりました。

お礼日時:2007/06/15 11:09

>(1)給与面


会社の規定によりますので会社に聞かないとわかりません。

>(2)税金面
金額は問いません。定期的な送金であったり、たとえば医療費などの出費を負担するなどのやり方であったりでも構いません。

>(3)健康保険面
厳密にはその健康保険の基準によります。基準は健康保険ごとに決めています。
一般的には、被扶養者に収入(非課税となる遺族年金も含めます)があるのであれば、それと同額以上の仕送りが必要とされます。
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この回答へのお礼

解りやすい回答ありがとうございます。
>医療費などの出費を負担するなどのやり方
知りませんでした。もう一度調べなおしてみます。

お礼日時:2007/06/15 11:06

>送金の証拠(特に提出の必要はない)があり、条件を満たしていれば別居でもかまわない…



税法上の原則は、送金があるかないかではありません。
「生計が一」であるかどうかです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180_qa.htm#q1
別居でも扶養控除や配偶者控除が認められるのは、主として、単身赴任中の夫婦間とか、県外の学校へ通っている親子間とかです。
また、たしかに別居ではあるが、いわゆる「スープの冷めない距離」で、主たる財布が一つしかない親子間などにも適用されます。

なお、扶養控除に親の年齢制限はありません。
もちろん、年齢を重ねれば控除額も大きくなる規定はありますが、下限はありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm

>送金額が生活費の半分を目安とすると書かれているところや特に何も書かれていないところがあり、正解がわかりません…

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』がいちばんです。。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

>それをそのまま送金したところで生活費の半分とは言えないと思います…

「生活費の半分」などという定義ではありません。

>頭を整理するためにも、(1)(2)(3)共に詳しく条件なども…

(1) 給与面は、その会社の人にしかわかりません。
他の会社でどうであっても、ひとかけらのの参考にもなりません。

(3 )健保面では、同居でない、義母=配偶者の親は全くの対象外です。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。
書き方が悪かったのですが、主人の扶養にと考えていました。
大変解りやすく参考になりました。

お礼日時:2007/06/15 11:03

扶養控除は(2)についてだけです



(1)は 扶養手当の支給で 会社の規程です、一般論はありません

(2)は59歳では 別居の場合認定されないと思います(別居で認められるのは老親だけだったかと) 
所得税については全国同一基準です、違っているように思えるとしたら、書き方が不適切か、読解力不足です

(3)は加入の健康保険組合や保険事務所に確認です

どちらにしても、ここでの回答は単なる参考です
税務署等に確認して、ここでの回答と違うなどと言っても相手にされません
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/15 11:00

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