電子書籍の厳選無料作品が豊富!

確定申告のことについて教えてください。

確定申告の時期になり、雑誌で親に仕送りをしている場合確定申告が必要かもという記事を読みました。
もう何年も夫の親には年間100万円の仕送りをしていますが、初めて聞いたので、うちにも該当することなのか質問をさせてください。

夫の母親に年間100万円仕送り(銀行振込)をしています。
義母は細々と自営をしつつ、会社勤めもしております。
自営の収入はわかりませんが、会社での収入は200万円位だと思います。
仕送りは生活費として使っています。
私たちは、義母とは別々に暮らしており、まだ学生の義弟と同居をしています。
社会保険での扶養はしておりません。

このような場合、確定申告での扶養の扱いになるのでしょうか?
またその場合、義母の確定申告のしかたも変わってくるのでしょうか?

去年に赤ちゃんが産まれ、私が働いていないので二人扶養が増えました。医療費も出産費用が10万円以上あるので、これをしたほうがいいのか?全くわかりません。が、確定申告は5年以上さかのぼって申告できるらしいので、もし該当するのであればと思います。

A 回答 (1件)

>義母は細々と自営をしつつ、会社勤めもしております。

自営の収入はわかりませんが、会社での収入は200万円位だと思います。

給与収入が103万円を超えると、お母さん(質問者の義母)は扶養親族になることはできません。従ってご主人がいくら仕送りしてもご主人はお母さんに関して扶養控除を受けられません。

>またその場合、義母の確定申告のしかたも変わってくるのでしょうか?

仕送りはお母さんにとって、厳密には所得ではなく贈与になりますが、生活費に充てるために行った贈与で通常必要と認められるものについては贈与税非課税です。従ってお母さんは所得税の確定申告において仕送り分の申告は必要ありません。贈与税の申告も不要です。

>去年に赤ちゃんが産まれ、私が働いていないので二人扶養が増えました。医療費も出産費用が10万円以上あるので、これをしたほうがいいのか?全くわかりません。

ですから、ご主人は今春の確定申告でお母さんについて扶養控除を受けられません。質問者の配偶者控除と赤ちゃんの扶養控除は受けられます。また、医療費控除も受けられます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

丁寧に回答を頂きありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2008/01/21 09:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!