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子が親へ仕送りする場合、これも扶養控除にはいると聞きました。
仕送りをするのはこれからで、実家へ帰った時に手渡しでしようかと思っていたんですが、
申告をするようになった時に、仕送りをしていたことを口答で伝えるのはダメでしょうか。
やはり、口座へ振り込むなどの証明として残ってるものが必要ですか?
証明に有効なものとして、どういうものがありますか?

また、条件として、親の所得が38万以下であること、その親が他の人の控除対象、扶養家族でないこと、があるのを知りました。
これ以外にも、必要な条件があれば教えてください。
仕送り金額がいくら以上というのは、ありますか?

A 回答 (3件)

実家の父が、長男ということもあり、祖母を扶養にしていました。


遠方に住んでいて、身の回りの世話は、隣に住んでいる叔父(父の弟=次男)夫婦がしてくださっていましたが、金銭面については父が仕送りしし、健康保険も税金上も扶養にしていました。

確定申告をする時は、仕送りの証明は不要なので、口頭で伝える必要もないです。
仕送り金額に最低ラインは、特に定義されているわけじゃありません。

ただし、1年間に同じ24万円を親に仕送りとして渡したとしても、1度に渡したのでは「単なるお小遣い」とみなされることがあります。1ヶ月2万円でも、継続して毎月渡すことで、「生活費の仕送り」ということになるようです。
No.1の方も書かれているように、後で確認が来たときに、証明が残っていないと説明しにくいというのは、あると思います。
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この回答へのお礼

仕送り金額の最低ラインがある訳ではないとのことで、私にも経済的に余裕がないのでありがたいです。

また、一度に渡した方が自分でやりくりを考えられるし、いちいち渡されるのは抵抗があるかとも思い、まとめて渡すことも考えていたので、大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/16 17:45

同居していない扶養親族のポイントは、38万以下の所得であることはもちろんであるが、「生計を一にしている」ということの立証にあるのです。


つまり、こちらからの送金がないと相手の生活が成り立たないことが必要で、65歳以上で年金をもらっている者に
その年金の半分にも満たない程度の送金をもって『扶養』しているなどとおこがましいことを申し立てる者がいるらしが、バレれば否認されると私は考えています。
 つまり、月々数万円たらずの送金でそのようなことが成立しないことはご理解いただけると思います。
参考条文
所得税法
(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
34.扶養親族
居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号(都道府県の採るべき措置)の規定により同号に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第3号(市町村の採るべき措置)の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその居住者と生計を一にするもの(第57条第1項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第3項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、合計所得金額が38万円以下である者をいう。

基本通達
(生計を一にするの意義)
2-47 法に規定する「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではないから、次のような場合には、それぞれ次による。
(1)勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとする。
イ当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
ロこれらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
(2)親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとする。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
おっしゃっていることが、扶養控除の申請方法という点ではない「申請をするか、しないか」についてであるとすれば、私は税制については素人なので自己判断はしません。
確定申告時に直接税理士と相談します。

お礼日時:2003/03/16 17:51

親の所得が38万以下であり、その親が他の人の控除対象、扶養家族でないばあい、仕送りをしていれば「扶養控除」の対象となります。



確定申告の際は、仕送りを証明する書類は必要有りませが、後日、税務署から問い合わせなどがあった場合には、振込の書類や通帳などで確認できるようにしておかれるとよろしいでしょう。
口頭の説明だけでは、仕送りの事実の立証が難しいでしょう。
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この回答へのお礼

仕送りの事実があったことを確認出来るにこしたことはない様ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/03/16 17:39

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