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出産手当金関連の質問をいろいろ拝見しました。
読んでいて、質問したいことがあります。

健康保険についてですが...
私が会社を辞めて、主人の厚生年金の扶養に入り、
健康保険だけ自分で任意継続に3ヶ月加入し、
その後主人の健康保険の扶養に入ったとします。
(私の社会保険加入期間は1年以上です。)

それから6ヶ月以内に出産する場合、
出産手当金の受給期間は扶養から抜けることになるんですよね?

それは、健康保険のみですか?
厚生年金の扶養からも抜けないといけないのでしょうか?
もし両方だと、自分で国民年金と国民健康保険に
加入しないといけないんですよね?

その場合、年末の所得税の扶養には入れるのでしょうか?
(この年の実収入は、まったくありません。
 出産手当金と一時金のみです。)

質問だらけですみません。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、



>私の社会保険加入期間は1年以上です。

とのことですが、これは任意継続被保険者である期間を含めずに1年以上の社会保険の加入期間であると言うことでしょうか?

もし、この期間が1年未満である場合は、任意継続被保険者の資格を喪失した後の出産となったときは、出産手当金は支給されませんので、1年以上の期間があるものとしてお答えいたします。

>出産手当金の受給期間は扶養から抜けることになるんですよね?
>それは、健康保険のみですか?
>厚生年金の扶養からも抜けないといけないのでしょうか?
>もし両方だと、自分で国民年金と国民健康保険に加入しないといけないんですよね?

出産手当金の支給日額が3,612円以上である場合は、健康保険の扶養からも国民年金の第3号被保険者(厚生年金の扶養って、このことだとは思いますが・・・)からも外れなければなりません。

扶養から外れれば市区町村で国民健康保険に加入し、国民年金の第1号被保険者となり、双方の保険料を支払うこととなります。

ちなみに、3,612円と言う金額は、社会保険の扶養認定基準が年間収入130万円未満であることとされておりますので、130万円÷12ヶ月÷30日=3,611.11 となることから、出産手当金の支給日額がこの金額以上の場合は、扶養から外れることとなります。

なお、これらの扶養認定基準は、だんなさんの健康保険が政府管掌健康保険(社会保険事務所の健康保険)である場合の基準です。
だんなさんの健康保険が、健康保険組合である場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合によって扶養認定基準が異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせいただく必要があります。


>その場合、年末の所得税の扶養には入れるのでしょうか?
>(この年の実収入は、まったくありません。出産手当金と一時金のみです。)

出産手当金や出産育児一時金は非課税です。
つまり、所得税の扶養控除の収入としての対象にはなりません。
ですので、扶養控除はされます。
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この回答へのお礼

やはり両方に加入しないといけないんですね...
産後の出産手当金を受給し終わったら、また扶養に入るということになるんですね。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/18 09:44

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