性格いい人が優勝

野球選手は労働組合法上の労働者ではないので、労働基準法の適用は無いと聞いています。
2003年シーズン前、小久保選手がオープン戦の試合前に大怪我をしてしまいした。
労基法75条では、労働者が業務上または疾病にかかったときは使用者はその費用で必要な療養を行い、必要な療養の経費を負担しなければならない。とあります。
新聞では、小久保選手はアメリカでの手術代や、その他の経費は自腹で行って、2000万ほどかかったとかいていました。それがかなり不満だったようですが、野球選手が労基法の適用が無いのなら、自腹での手術、その他の経費を自腹で払うのは当然ではないかと思いますが、どうなんでしょうか??

A 回答 (2件)

>野球選手は労働組合法上の労働者ではないので



まず、プロ野球選手会は、公認された労働組合です。

雇用関係でないので、球団は「使用者」にあたらない、ということはいえます。
(サラリーマンであれば、業務上に必要な経費は会社持ちだけれど、野球選手のバットやグラブは自分もち。大工さんのノコギリみたいなもん)

怪我の原因が、球団の管理下にあるところで起こったのであれば、当然、球団に責任があります。球場の管理状態とか、安全設備の問題とか。
大工さんが現場で怪我をしたとき、建築現場に責任があれば、とうぜん現場の持ち主の責任が問われます。

ちゃんと管理していたのに選手の不注意で怪我をしたのなら、球団の責任はない、というところで、どの程度の個人責任かという問題なのではないでしょうか。
(雇用の場合は、労働者のうっかりで怪我をしても、労災になる)
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球団側と手術の際の費用は球団が負担するっていう契約を結んでたんじゃないのかな。

有名選手は大体球団側が負担してるよね。
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