事故にあった際に、無職だった場合の休業損害について
今年の春ごろに交通事故に合い、過失は向こうが10か9です。
これは、ほとんど確定しております。
半年以上たちますが、ケガがよくならず、
もしかすると後遺障害に
なってしまうかもしれません。
私は現在20代なのですが、事故に合ったときにたまたま
無職でした。
というのも、そろそろ次のステップとして何かしよう。
上京や海外に行こうか悩んでいたところでした。
仕事を辞めてすぐの事故でした。
この場合、休業損害はどのように請求できるのでしょうか?
ここ半年と数カ月で、少しだけ働いてみたところ、痛すぎて早退したり、薬などの試行錯誤で最近、
少しだけ働ける職が分かるようになったくらいです。※それ以外は満期退社
そろそろまた、出来そうな見つけようかと思っております。
・二十代、事故前の勤務時間はフルタイムで残業20時間程度
・両親同居
・事故前の給料、派遣で40万少々
・半年で数回派遣スタッフとして、リハビリがてら仕事をしてみる
・ブロック注射意味なし 薬の副作用で車に乗りづらく、求職が遅れました。
このような状況です。
⑴休業損害も請求できるのでしょうか?条件など
⑵請求する場合はどのような計算式になるのか
詳しい方教えていただけないでしょうか?
真剣な質問なので、なるべく回答にならない回答はご遠慮くださいませ。よろしくお願いいたします。
A 回答 (8件)
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No.7
- 回答日時:
言葉通りの休業補償は無理ですが、遺失利益としては請求は可能です。
遺失利益というのは、事故がなければ得ていたであろう利益を失ったということです。
休業補償というのは、遺失利益の一種です。
遺失利益については定型の計算式というのはないと思うので、
あくまでも請求側が独自に計算して請求して、あとはそれが認められるかどうかということになります。
No.6
- 回答日時:
無職はゼロになるので、家事手伝いで行きましょう。
所で、
0:10と1:9の間には0と100位の位の違いがありますが、その示談交渉、本当にちゃんと進んでいるのですか?
「0:10か1:9かどちらかになりそうです」
なんて示談状況はあり得ません。
一番最初に「0:10」であるか否かが即決定して、
そこから1:9なのか2:8なのか3:7なのかを詰めるのが示談交渉です。
どうも質問のお話は眉唾にしか見えません。
回答ありがとうございます。
1:9は私が調べた感覚です。
0:10は弁護士の先生のご意見です。
多分9:0とか10:0とか、相手の過失を追求した結果
今後どうなるのか相手次第。といった所だと思います。
9:1からどこまで相手がこちらに対して、「何」をするのかな~といったところです。
ケガがあるので、過失割合の話はまだでていませんね・・。
ちなみに、1つ疑問なのですが、両親同居で家事手伝いは可能なのでしょうか?
※こちらが2以上になることは、素人の私からみてもあり得ないと思います。
No.3
- 回答日時:
休業補償は、実際に交通事故によって減ってしまった収入に対する補償です。
したがって、交通事故の前に無職や失業中だった場合、
原則として休業損害は認められません。
しかし、事故時に無職であっても仕事をする可能性があれば休業補償が
認められることがあります。
以下のような事情がある場合で、かつ書面できちんと証明できる場合です。
•仕事をする意欲があった(探していた)
•仕事をする可能性があった(就職先が決まっていた)
•仕事をする能力があった(技術があった)
具体的には、交通事故の前に内定先があった場合、就職活動中であった場合などです。
交通事故がなければ就職していた可能性が高かったと
考えられる場合には、休業損害が認められます。
回答ありがとうございます。
お詳しい方だと思い、少しアドバイスを頂ければと思うのですが、
<<交通事故がなければ就職していた可能性が高かったと
考えられる場合には、休業損害が認められます。
此方に関しては「相手保険会社→無理なら裁判」の順番にて
どこまで認められるかという考えで間違いないでしょうか?
客観的に見てで構いませんので、
・20代
・事故前は残業もこなし40万以上の所得
・リハビリ中に様子見として、数か所で派遣として働く
・経験と、別職業にて国家資格会得済み
・すぐに働かなかったのは、薬との相性(吐き気・下痢)など
このような状況なのですが、この程度は認められるか認められないか。
ですと、どっちよりでしょうか?
私個人的には満額とはいえないまでも、認めてもらいたい気持ちです。
是非、ご意見いただけないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
無職は0円です。
前後は関係ありません。
納税証明など実態調査して、
正当なモノなら通院中で
示談前でも仮払されます。
専業主婦は保証されますが、
大概は1ヶ月未満です。
文面の内容では、
1円も支払されません。
元々無職の方に、
賠償義務ありません。
タイミング悪かったですよね。
お大事にして下さいね。
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回答ありがとうございます。
お詳しい方だと思い、少しアドバイスを頂ければと思うのですが、
<<交通事故がなければ就職していた可能性が高かったと
考えられる場合には、休業損害が認められます。
此方に関しては「相手保険会社→無理なら裁判」の順番にて
どこまで認められるかという考えで間違いないでしょうか?
客観的に見てで構いませんので、
・20代
・事故前は残業もこなし40万以上の所得
・リハビリ中に様子見として、数か所で派遣として働く
・経験と、別職業にて国家資格会得済み
・すぐに働かなかったのは、薬との相性(吐き気・下痢)など
このような状況なのですが、この程度は認められるか認められないか。
ですと、どっちよりでしょうか?
私個人的には満額とはいえないまでも、認めてもらいたい気持ちです。
是非、ご意見いただけないでしょうか?
回答ありがとうございます。
1:9は私が調べた感覚です。
0:10は弁護士の先生のご意見です。
多分9:0とか10:0とか、相手の過失を追求した結果
今後どうなるのか相手次第。といった所だと思います。
9:1からどこまで相手がこちらに対して、「何」をするのかな~といったところです。
ケガがあるので、過失割合の話はまだでていませんね・・。
ちなみに、1つ疑問なのですが、両親同居で家事手伝いは可能なのでしょうか?