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相続の話し合いのとき、
前妻さんは、なぜ元旦那さんが亡くなったのが
分かったりするのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 結果、誰が言うのかを知りたいです

      補足日時:2019/10/12 01:14

A 回答 (10件)

誰かが亡くなるとその人の遺産相続のことが生じます。


遺産相続というのは、特別な大きな財産が無くても誰にでも起きる問題です。
特別なお金持ちでなくても、銀行等の金融機関への預貯金や自宅等の
不動産の所有など一般庶民にも普通にある財産の相続手続きが必要になります。

例え銀行預金が10万円程度の場合も1億円を超えるような場合でも手続きは
必要になります。
キャッシュカードがあり暗証番号が分かっていればATMで故人の口座から
引き出すことは現実に可能ですが、定期預金などはATMで引き出すことは
できませんし、誰かが勝手に引き出したりすると後で相続人間で揉める原因
になります。

こうした銀行の手続きや不動産の名義変更などを行うには、故人の生まれから
亡くなるまでの一生分の戸籍謄本を取り寄せて、故人の遺産を相続する権利の
ある人(相続人)が誰なのか、何人いるのか、といったことを戸籍謄本から
確認して相続人を確定しなければなりません。

その後、全ての相続人で遺産相続のことを決めましたという「遺産分割協議書」
という書面を作成しなければ銀行や不動産の相続手続きはできないのです。

故人が離婚歴があった場合、前妻さんは相続は無関係ですが、故人と前妻の間の
子供は相続人の一人となります。
先ほど述べたように故人の戸籍謄本をたどっていけば前妻との間の子供の存在
が判明しますので、相続人の一人として必ず連絡することになるかと思います。

こうした状況によって前妻との間の子供に連絡することはあり得ると思いますが、
前妻そのものに連絡することはないと思います。
蛇足ですが前妻との間に子供が無ければ相続のことで連絡することはありません。
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誰から伝わるのかなんて,まちまちです。



前妻との間に子がいる場合は,その前妻の子も相続人の一人です。遺産分割協議が必要な場合,前妻の子にもその協議に参加してもらわなくてはならないので,その他の相続人(またはその代理人)が前妻の子にその話をすることになり,その結果,前妻が元夫の死亡を知ることになるのでしょう。

前妻との間に子がいない場合は,遺贈でもない限りは,前妻は相続とはまず無関係です。
元夫の死亡を伝える必要はないのですが,何かの拍子にぽろっと言ってしまうこともありますし,そんなことをする必要もない共通の知人が勝手に教えちゃうことも考えられます。

また最近はSNSの普及により,教えるつもりなんてないのに知られてしまうことがあります。個人情報をそう考えずにダダ洩れさせてしまう人(その結果,空き巣に入られちゃったりする人もいます)だけでなく,興味本位で他人の個人情報を集めてそれをさらにネットで流してしまう人もいますし,それにストーカー化している人がターゲット及びその知人友人のSNSを監視しているなんてこともあるかもしれません(そのストーカーが被害者に仮装して,善意のネットユーザから情報集めをするなんてことも考えられるかも?)。

今はいろいろなルートが考えられるんです。

ちなみに,公的機関が相続人に相続の通知をすることはほぼありませんが,皆無ではありません。
家庭裁判所に遺言の検認申し立てがなされた場合,相続人にその検認に参加してもらう機会を与えるため,検認期日の通知がなされます。結果として推定相続人の全員は,被相続人の死亡を知ることになります。
被相続人が固定資産税などの租税債務を滞納したまま死亡して,その後もそのまま滞納となっている場合,役所は独自に法定相続人の調査を行い,判明した推定相続人に納税を促します。被相続人の死亡の事実を知らなかった推定相続人も,結果として被相続人の死亡を知ることになります。
平成30年11月15日に「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の一部が施行され,相続登記がされずに放置されている土地の相続人を法務局が調査することができるようになりました。その結果判明した相続人に,相続登記を促す通知がされることになっていますので,結果として自己が相続人であることさえ知らなかった推定相続人も,被相続人の死亡を知ることになります。ただこの相続人調査は,その調査を受託してくれる士業者の選定をしている最中なので,この法律に基づく通知が到達するのはまだ先のことになります。
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#2です。

 各者のお礼や補足も拝見しました。

前妻の子に対して、誰かが言うしかない! その誰かかは、あなた達が決めるしかないです。
あなた達「相続人」が言うか、代理人が言うか、弁護士などの書士に頼むか。
誰かが連絡しないと、
あなた達も誰もが全員、遺産(財産)を相続できません!


-------------------
前提として、私や他の回答にもありますように、
例え、憎しみ合っていたり、連絡していない絶縁状態でも、
「前妻の子にも、相続が発生します!」
今の家庭で配偶者やお子様にも相続がありますが、
財産を相続するには、その相続人全員の承諾が必要なのです。
不公平や不満を感じた相続人は「承諾できない」と言い出すでしょうから、揉めに揉めて、最終的には裁判になるでしょう・・・
つまり、
前妻の子にも、相続の件を連絡し、相談し承諾してもらう必要があるので、
まずは、前妻の子の居所と連絡先を探すのです・・・
そして、誰かが(弁護士でも良いのですが)前妻の子に、連絡して承諾を貰う必要があります。郵送でも可能です。
これで、遺産分割協議書に署名捺印してもらって、やっと遺産を相続分配できるのです!

こういう問題が発生し、その連絡が来た前妻の子が、母である前妻にも相談するでしょう。
郵送での対応で良いのですが、会う/会わない/会いに来る/墓参りや線香を上げに来る/かは知りません・・・

その他、
・前妻の子に、「相続放棄」してもらうか、
・生前に「財産があるのなら、遺書を書いて貰う方が良いでしょう」

憎しみ合っているという事なら、円満な相続も出来ないでしょうから、弁護士に相談/依頼するのがベターでしょう!
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そうなんですね、



しかしね、
そちらさんの内実をワタシは存じません、

人間30年40年と生きますとね、交遊範囲や人脈的な物も増えます、
種々の交流のチャンネルの中で思わぬ処で耳目にする事はまま有りますからね、

「オマエ(アンタ)の元ダンナさんお亡くなりに成られたらしいナ」なんて話しは出るもんですけどね、

もっと短い期間ででも、

人の口に戸は建てられませんから、

自身の子供の相続が絡む事ですからアンテナも長く伸ばしてるかも、ですね。
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この回答へのお礼

再婚して、養子縁組してくれてたら、幸いなんですけどね。
だから、旦那は、海外で仕事したがるわくだ。。ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/12 01:13

前妻が子供の親権を取ったなど、事情によるのでは?


離婚した配偶者なら相続権は無いが子供がいれば別。
相続権がある者は全員を書き出して実印含む協議書をつくるわけだし、未成年でもあれば親権を持つ親(元妻)に話が行くし。
養育費を支払っていてある時から未払いになればおかしいのはわかる。
離婚後の居住地によっては嫌でも耳に入るでしょ。
友人、知人、伝える人間は多い。
亡くなった理由にも。
わからないほうが珍しいのでは?
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この回答へのお礼

耳に入る土地に今は居なく、
親族も、お子様を可愛くないといい連絡は誰一人とっていません。
誰が、連絡するのか
素朴な質問です。

お礼日時:2019/10/12 00:03

子供がいれば相続権があるので


連絡するのでは?
あとでもめないように??
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この回答へのお礼

誰が連絡するのでしょうか?
市役所?

お礼日時:2019/10/11 23:56

わかっても、遺言に書いてなければ前妻に財産は渡りません!



熟年離婚した母は、父が亡くなった時に相続の権利ゼロで、後妻と自分ときょうだいが相続しました。

わかるのは、前妻と変わらず親交のあった親戚の誰かが、アンタも貰えるかもよと勘違いして知らせたのでは?

親類関係ではなくなっても付き合うのは自由ですが、他人になった以上その時たけ現れては、奥さんとしてはあまり気分良いものではありませんよね。
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この回答へのお礼

それは、言われてました!
養育費も未払いなく払っています。
旦那が亡くなれば、誰が報告するのでしょうか?旦那側の親族誰一人、前妻や前妻の子供と連絡していません。
それどころか、家族同士憎しみあっています…

お礼日時:2019/10/12 00:01

弁護士が、全ての相続権利がある人を調べるので


分かります
そして弁護士が通知をが出します
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この回答へのお礼

弁護士さんが、相続にいきなり入ってくるんですか?
雇わないと弁護士は、動かないと思うんですが。彼らも仕事ですし…

お礼日時:2019/10/12 00:04

死亡時に、親族の誰かか、共通の知人が、元妻にも知らせるのでしょう。



相続は、前妻は無関係になりますが、前妻の子は相続人になりますので、
その子と接触するか、協議に参加させる = 前妻にも知られる事になる。

---------
相続をスムーズにするには、相続人と相談/協議する必要があります。
話し合いが成立すれば、その内容を遺産分割協議書として書類化し、相続人全員が署名捺印しなくてはいけません。
そのため、相続人t,相続人の親である前妻も、元旦那さんが亡ったし事がわかります。
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この回答へのお礼

誰も連絡する親族も知人もいなければ?

お礼日時:2019/10/12 00:05

何方の相続の話し合いの席なんでしょう?、



相続に権利の無い方はそもそも参加出来ませんからね、

お亡くなりなのは、質問者さんの現旦那様ですか?、

仮にですが、
先妻さんとの間に子供さんが居て養育費などを支払ってられたなら当然支払いが止まると思います、
先妻さんは自身で調べられて、お亡くなりの事実を知られたのだと思いますけど、

或いは知人などが知らせた可能性もありますね、

子供さんの遺産相続にも関わる事ですからね。

違うかな?。
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この回答へのお礼

亡くなってないです!
30年40年後の話しですが、今のうちから、知っておきたいのと、
主は、誰が前妻の子供に連絡するかと言う事です!
旦那の親族一同、前妻、前妻のお子様を可愛がっておらず、前妻の家族とは、憎しみあっています

お礼日時:2019/10/12 00:08

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