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土地の使用貸借契約は、地主が第三者に土地を売却した場合でも新しい土地の所有者に効力を主張できますか?

A 回答 (2件)

出来ません。



物件化されている賃貸借と異なり、
使用貸借は、純粋な債権契約ですから
貸借権を請求出来るのは、当初の契約当事者
に対してのみです。

土地を譲り受けた物権者には対抗出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答頂きまして、誠にありがとうございました。理解致しました。

お礼日時:2019/10/12 17:19

できません。

使用貸借では第三者対抗要件がないからです。

不動産の賃貸借であれば,民法605条により登記をすることで第三者対抗要件を備えることができますので,土地の購入者にも土地の賃借権を主張できます。
ただ,賃借権は物権ではないことから,登記をすることはほぼありません(借主には登記請求権がないことと,地主がその登記を嫌がるためです)。そこでその救済措置として,借地借家法10条1項で,建物の登記をすることで,土地の借地権(地上権または賃借権に限る。借地借家法1条)を第三者に対抗できることになっています。

ですが上記に書いたとおり,使用貸借にはこの第三者対抗要件を備える方法がありません。貸主と借主の特別な関係を基に設定される使用貸借に,そこまで強い権限を認めるまでもないということなのでしょう。
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この回答へのお礼

大変詳しく分かり易いご回答、誠に有難う御座います。
出来ましたら、もう一点ご意見を伺いたいのですが、本件の土地借主=家主に、家の買取を交換条件に土地の明け渡しを求めましたが、これに応じて貰えませんでした。調停→訴訟になった場合、明け渡しが成立する可能性はどの程度とお考えになりますでしょうか?

お礼日時:2019/10/12 17:31

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