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いつもお世話になります。  
老齢基礎年金の繰り下げについて質問させていただきます。
私は昭和34年3月生まれの60才です。定年退職の後再雇用で就労しております。また、現在障害厚生年金3級を受給しております。次回の診断書提出が63才の誕生月のため、63才から特別支給の老齢厚生年金が支給されると思いますので、その時はそちらに切り替えるつもりです。 
前置きはさておき、老齢基礎年齢と老齢厚生年金は別々に繰り下げできると思いますが、65才から老齢厚生年金を受給して、老齢基礎年金だけを繰り下げることは可能でしょうか。
いろいろ調べたのですが、よく判りませんでした。
教えてください、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

できません。


その理由は、あなたが障害厚生年金の受給権者だからです。回答 No.1 は誤りです。

老齢基礎年金と老齢厚生年金とは、確かに、それぞれ別個に繰下げ時期を選択可能です。
(昭和17年4月2日生まれの人から。平成19年4月1日以降に老齢厚生年金の受給権者となった人を含む。)

但し、繰下げ請求可能なのは、他年金の受給権が発生するまでの間です。
65歳到達日(満65歳の誕生日の前日)から66歳到達日(満66歳の誕生日の前日)までの間に、遺族基礎年金や障害基礎年金(老齢厚生年金の繰下げに関しては障害基礎年金は除かれます)、その他被用者年金各法での年金(厚生年金保険や共済組合による年金のことで、老齢・退職給付は除きます。)の受給権者である場合には、老齢基礎年金の繰下げ請求を行うことができません(★)。

あなたは「被用者年金各法での年金」である障害厚生年金の受給権者であるので、つまりは、老齢基礎年金の繰下げ支給は行なえません。

回答 No.2 のようにさらっと答えを示すだけで良い、とは思いません。
できるだけ、上記★のように根拠を示していただきたいものです。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。確かに特別支給の老齢厚生年金を選択したからといって、障害厚生年金を失権したわけではないですね。受給権者であることは変わらない訳で。

お礼日時:2019/10/13 19:11

残念ながら、障害厚生年金の受給権者は繰り下げはできません。

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この回答へのお礼

やはりそうですか、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/13 16:05

はい、可能です。



特別支給の老齢厚生年金を受給中の方が65歳になる時に、年金機構から年金請求書が送られてきます。
その中に、繰下げ希望欄がありますので、「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」に丸を付けて返送すればOKです。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/ro …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/13 16:04

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