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精神疾患で障害年金2級受給中です。「薬の服用によって」日常生活に支障がない程度になったので、今度は無理のない範囲で(扶養内で)パートをしてみようという意欲が出てきました。
ただし、躁うつ病の躁状態なのかもしれないです。
質問は
年金機構の受給の審査基準です。
「薬の服用によって日常生活が送れる状態」は健康になった 回復したとみなされるのでしょうか?
薬で安定している旨は審査基準で等級を下げる判断材料になるのでしょうか?
診断書のどこを重視されるのかがわからないです。
これで障害年金3級に等級が下がったり
もしくは打ち切りとなると今度は健常者なみにアルバイト/就職をしないと生活ができないのですが、そこまで働けるか?と言われると無理です。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
医師(主治医)が受給の可否を判断する、というのではありませんよ。
医師が障害者の基準にあてはまってるかどうかを判断する、というのでもありません。
医師がやっているのは、基準に準拠した診断書を書く、ということだけ。
事実を事実のままにしか書くことしかできず、年金の受給の可否の判断をする権限は、そもそもありません。
受給の可否を判断するのは、日本年金機構にいる障害認定審査医員。
ただし、障害の状態のみで受給の可否を決定する、ということはありません。
特に、新規請求のときには、保険料納付要件などを満たすことが必須です。また、いわゆる更新のときには、現症年月日っていって、いつからいつまでの状態のことが書かれなければいけないよ、っていった時期が指定されてるので、日本年金機構としてはそういう細かいところまで見ますよ。
医師にそれができるのか、保険料の納付状況とかがわかるのか。そんなことはないですよ?
だいたいにして、障害の状態だけで年金が決まるとか医師の診断書がすべて、ってのは間違い。
診断書の書かれ方には左右されるけれも、どのように書いてほしいかを決めてるのはあくまでも日本年金機構なので、医師はその指示にしたがって書いてるだけの話です。
そこを勘違いしちゃってる回答があるのが残念ですねー。簡単になんてわかるもんじゃないですよ。
医師次第では、もらえるはずなのに診断書を書くのを頑固に拒否する人もいるんですからね。こいつら医師に何がわかるんだ!って話にすらなりますよ。
回答の中には誤りがあることも多いんで、鵜呑みにされないようにして下さいな。
いわゆる同病の人からの回答にゃ、特に間違ってるもんも多いです。今回も間違いがめだちますねぇ‥‥。
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No.5
- 回答日時:
年金機構が判断するのではなくて、あくまでも判断するのは医師の仕事です。
医師の診断に基づいて、障害者の基準に当てはまっているかどうかを再確認するだけ。
ですから、これからどうなるのかを握っているのは医師の診断書の書き方ひとつですから、主治医に「これからどうなるのか?」と聞いてみてください。
簡単に答えは出るはずです。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_03.png?e8efa67)
No.4
- 回答日時:
>「薬の服用によって日常生活が送れる状態」は健康になった 回復したとみなされるのでしょうか?
>薬で安定している旨は審査基準で等級を下げる判断材料になるのでしょうか?
薬を処方されているなら、それは「健康では無い」状態です。
投薬によって状態が改善されれば、それは「一定の回復」です。
投薬によって日常生活に支障がない程度になっている場合、それは診断書に反映されるでしょう。
あなたが「永久固定」になっていないとすれば、診断書の内容は年金の支給判断に影響します。
あなたが国民年金の対象者である場合、「障害年金3級」はありません。
厚生年金の対象者であるなら、3級はあります。
労働と障害年金支給の関係ですが、健常者と同様に働くことが出来ているような場合は、支給について大きく影響するでしょう。
「支給の必要が無い」からです。
健常者と同様に働くことは出来ない場合は、その度合次第でしょう。
それから、「働こうとなった時点で、二級はアウトです。三級も、剥奪されるかもしれません。」という回答を見受けましたが、これはありません。
「働こうとなった時点で、二級はアウト」という記述は、この人物の知識の無さを表しているものと感じます。
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_10.png?e8efa67)
No.2
- 回答日時:
なりえます。
たとえば【精神障害】の項目
「(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である」
→「(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である」
→「(1)精神障害(カッコ内省略)を認めるが、社会生活は普通にできる」
たとえば「⑦現症時の日常生活活動能力及び労働能力」の所見
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