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アルバイトのマイナンバー提出について、検索すると「拒否はできて罰則もないけど、
提出しましょう」と言った感じの結果がほとんどです。

改めて質問ですが、これは個人に義務づけられているものですか?
個人の権利を守る法律はないのですか?

また、提出を全然求められていない場合も多々あるみたいなのですが、
どうしてなのでしょうか?



教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

出したくなければ出さなくてOKです。


それを根拠に雇用を断れば訴えれば良いだけ。
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税金の申告に必要なのですよ。


ここでも時々見かけますが、なぜ提出が嫌なのか???
提出先にとっては、マイナンバーなんて単純に数字の羅列だけで、それからは何もわからない。
マイナンバーというものを理解していれば、判ることです。
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>個人の権利を守る法律はないのですか?



マイナンバーを伝えることであなたのどんな権利が侵害されるのかハッキリさせたうえで、権利の侵害を訴えればいいのですよ。

「個人の権利」という抽象的な権利はありません。

私が見たところ、あなたのどんな権利が侵害されているのか私にはサッパリわかりません。
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企業は税金保険その他処理に必要ですので、多くの会社は採用時には必須としています。

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この場合に、なぜマイナンバーの提出が必要になるか、は企業の税務上で必要になることがあるからです。


あなたの場合もそうですが、企業がアルバイトに報酬を支払う場合には、税務署に支払い調書という書類を提出しますが、その中で支払相手のマイナンバーを記載することになっているからです。そうしないと、支出先が隠された使途不明金になってしまいます。税務署は敏感です。
しかし、年間の金額が一定額未満の場合は、この支払調書提出は義務付けられていません。

マイナンバーは個人情報という見方もありますが、元々は国や自治体、諸官庁の業務を円滑にするのが目的です。ということは、結局、国民の便宜のためとされています。個人の権利を主張するのは、少々的外れかも知れません。また、雇い主と喧嘩をしても不毛です。
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マイナンバーに関しては、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 」及びそれに関係する法令、政令、省令、告示等によって運用されています。


https://www.cao.go.jp/bangouseido/law/index.html
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/mynumber_h …

これらの法律等では、「個人に対して」マイナンバーの提供を義務付ける条文はありません。マイナンバーを利用する国、自治体、事業者等に対して、マイナンバーを利用することが義務付けられているということです。そして、それら事業者等は、個人に対してマイナンバーの提供を求めることができると規定されています。
これらのマイナンバーを利用する(できる)業務は、法律で一つ一つ決められていて(上記の法律の別表1など)、マイナンバーを利用する自治体や事業者であっても、それ以外の業務には利用できません。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/qa_case.pdf

個人からマイナンバーを提供してもらえなかったら事業者等は困るわけですが、マイナンバーを記載しなくても今のところ罰則はありません。
よくあるFAQでは、以下のような記述になっています。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/faq/faq4.html# …
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/mynumberinf …
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-116 …

マイナンバーの保護に関しても、上記の法律に規定されています。マイナンバー制度における罰則には下記のようなものがあります。
https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/faq5_2.pdf
なお、個人がマイナンバーを提供しない権利というものは存在しません。法令に基づく事業者等からの要請に応じないというだけのことです。

最後に、マイナンバーの提出を求められない場合もあるとのことですが、上記のようにマイナンバーを利用できない業務である場合のほか、他の事業者等からその人のマイナンバーの提供を受けられる場合には、個人から提供を求めないこともあります。例えば、税務署と年金機構との連携など。これは上記の法律の第14条で規定されています。
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