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父が20年近く前に亡くなり、名義変更せずに母が1人で住んでいた実家を今回私一人の名義に変更することになりました。
母は老人ホームに入る予定で私も別に家があるので売却するべきか考えています。
妹がいますが母も妹も相続しないと言っています。
建物は昭和55年頃建築のもので売却しても3千万円しないと思います。
売却しても税金をたくさん払わなくてはいけないなら土地活用をした方が良いのかと悩んでいます。
売却時に控除があるようですが自分がそれに該当するのかわからず、教えていただけると有難いです。よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

控除というのは居住用財産の3千万を言っていると思われますが、自分が住んでいたわけではないのでこの場合該当しません


お母さんが相続し、譲渡すれば3千万控除はあります

相続の場合取得を引き継ぎますので、取得費が売却額の5%未満の時は5%となります
税の計算は
売却額ー(取得費+売却費)=譲渡利益
譲渡利益×15.315%=所得税
譲渡利益×5%=住民税
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この回答へのお礼

詳しい回答助かります。
母はもう高齢なので家のことは手続き等面倒で私に、ということになりましたがもう少し考えないといけないですね。
有難うございました。

お礼日時:2019/10/25 14:33

このような質問はしないほうがいい。


今なら確定申告の時期とはずれるから管轄の税務署も混雑はしていない。
一度相談することを勧める。
国税のホームページを見て確定申告のシミュレーションをすればわかるんだけど、いきなり自分でしてもわからないでしょ。
なら税務署を訪ねて担当者に聞く。
回答する側はあなたの課税(納税)状況すらわからないんだし。
当年の所得税だけじゃなく翌年の地方税や所得に連動する保険税等にも気をつけて。
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この回答へのお礼

有難うございます。
税務署にも足を運んでみようと思います。

お礼日時:2019/10/25 14:34

>母が1人で住んでいた実家を今回私一人の名義に変更する…



ということは、現在も名義変更後もあなたが住んでいるわけではないのですね。

それでは母名義にして売却すれば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
が適用されますが、あなたの名義に変更するのなら居住用不動産ではなく通常の「譲渡所得」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
として課税されます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

居住用には該当しないのですね。
その他大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/25 14:28

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