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 60万円までが対象となる少額訴訟は、普通の裁判に比べるとかなり手続きが楽そうだし、貸した金の返済を求める時も便利かつ金があまりかからなそうです。

 たとえば180万円貸す時に、1枚の借用書でなく、60万円づつ3枚の借用書に分けておけば、少額訴訟3件として扱われるのでしょうか?

 1.手続きの簡便さ、及び、2.弁護士/司法書士に依頼した時の費用、この双方の観点から、メリットデメリットについて教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (4件)

180万円の金銭消費貸借契約1本でいいのでは?


(滞りなく完済されれば問題ない)

訴訟による返還を求める場合に、一部返済を求める(一部請求)訴訟をするというのでは?
手続きとしては簡便だし、時間も節約できます。

その後、(結果を見て)通常訴訟で残りの部分を請求するかどうかを考えればいいと思います。
相手も、こちらの態度(出方)によって、さっさと返す紀になるかも。

まぁ、「頭の体操」(#1補足)らしいので、そういう案もあるということで...
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/24 21:33

追加補足


○滞った場合の督促手続
内容証明郵便による督促1通(用紙1枚なら1250円)
延滞した借用証の数だけ必要。
○裁判上の請求
180万が全額未回収の場合地裁に民事訴訟提起、残高が140万円以下であれば簡易裁判所に民事訴訟提起、60万円以下であれば簡易裁判所での少額訴訟が可能。
○現実の回収
裁判上の請求が認められても、任意に支払わないケースが大半。そのため、別途債務名義ごとに強制執行申立てしなければならないことになります。
○債務者の返済能力に疑義ある場合、3本に分けることによって手続書類が3通り必要となる場合を考慮に入れる必要があります。
○借用証の印紙税
50万円超100万円以下1千円、100万円超500万円以下2千円
180万=2000円 60万×3=3000円
○最高裁判所HP(http://www.courts.go.jp/#)にアクセスし、裁判手続-民事事件について、-簡易裁判所の手続に進めば解説及び書式記入例があります。
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この回答へのお礼

 ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/24 21:32

○基本的に「返済に不安がある」場合、金を貸さないのが鉄則。


○公正証書や少額訴訟で債務名義を得ても、強制執行し取り立てる資産・支払能力がなければ回収できません。
○そのため、銀行や貸金業者は借主やその連帯保証人の勤務先や年収、過去に信用事故がないかを調査し貸すがどうかの審査をするのです。
○それでも、返済が滞るケースが後を絶たない=不良債権発生が現実です。

この回答への補足

 ありがとうございます。

 ご指摘はごもっともなのですが、頭の体操として、どちらが得かなあという観点に関心があります。180万円1本の借用書と、60万円3本の借用書は、(1)前者が得、(2)後者が得、(3)変わらない、のいずれかで教えて頂ければ幸いです。

補足日時:2004/12/21 23:45
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初めからそういう場合には強制執行許諾文言付の公正証書で取り交わすのが一番よいです。



そうすればそもそも裁判などしなくても強制執行可能ですから。

この回答への補足

 ありがとうございます。

 ご指摘はごもっともなのですが、頭の体操として、どちらが得かなあという観点に関心があります。180万円1本の借用書と、60万円3本の借用書は、(1)前者が得、(2)後者が得、(3)変わらない、のいずれかで教えて頂ければ幸いです。

補足日時:2004/12/21 23:42
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