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こんにちは。
株にかかる税金についてご教示頂きたいです。

具体的な金額は恥ずかしくて出せないのですが、
・2018年の損失が100万円
・2019年の譲渡益が税抜き前50万円
・2018年以前の利益、損失等はなし
現状、このような状態になっています。

この場合ですと、
・2019年の譲渡益の50万円にかかる所得税(約10万円)は確定申告後に満額返ってくるのか。
・2018年の損失の繰越額は2021年までとなるのか、2022年までの繰越となるのか。

また、現状、現物で含み損が10万円あるとすると、今年中に損失を確定せずに、来期以降まで持ち越した方が良いでしょうか。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • いずれの年も特定口座であらかじめ税金を引いてもらう方法で取引しています。
    損失も確定申告しています。

      補足日時:2019/11/07 13:11

A 回答 (3件)

・2019年の譲渡益の50万円にかかる所得税(約10万円)は確定申告後に満額返ってくるのか。



返ってきます。

・2018年の損失の繰越額は2021年までとなるのか、2022年までの繰越となるのか。

3年控除ですので、21年までオッケーです。

現状、現物で含み損が10万円あるとすると、今年中に損失を確定せずに、来期以降まで持ち越した方が良いでしょうか。

利益確定するなら今年中の意味はありますが、税金面ではいま損切りする理由はないですね。
もちろん、損切りしたいならしていいのですけれど。
その損切りは過去の損益と関係ないという理解でいいです。
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>・2018年の損失が100万円…



それは、今年 3/15 までに、損失を出したという意味の確定申告書を提出してありますか。
してないのなら損失繰り越しは認められませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>・2019年の譲渡益の50万円にかかる所得税(約10万円)は確定申告後に満額返って…

取引方法は何ですか。

還付があるのは「特定口座・源泉あり」の場合だけで、しかも他に課税され所得がない場合のみです。
「特定口座・源泉あり」でも他に課税される所得がある場合は、そちらで納める所得税額からの引き算です。

「特定口座・源泉なし」や「一般口座」の場合は、今年の 50万円分は所得税を納めなくて良いですが、確定申告書の提出が必須です。

「NISA」なら、そもそも損益通算の対象ではありません。

>現物で含み損が10万円あるとすると、今年中に損失を確定せずに、来期以降まで持ち越した…

それはあなた自身で誤判断ください。
来年になればさらに赤字が拡大するかもしれませんし、起死回生のクリーンヒットが生まれるかもしれません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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損失を繰り越すためにはその年分の確定申告をしておく必要があります。

あとからでもできます。
そして、翌年に再度、確定申告する事により損益を通算できます。そこでも赤字になった場合は、もう1年繰り越す事ができます。
3年後まで繰り越すためには、2年後にも確定申告する必要があります。

含み損がある株式ですが、税金は2割ちょっとに対して売買して確定した場合は10割の損失です。税金よりも、実際の利益を優先して売買時期を決めた方が、おおむねは、良いです。
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