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先日11月6日にて執行官が尋ねてきました。断行公示書を貼っていきましたが、初めて買受け不動産業者の顔を拝見した。
「不動産業者は一言も喋らず執行官が建前みたいに動産所有権放棄書に署名して頂けないか?と言われたので(何でしなあかんのと言う)また残置物を綺麗に処分して片付けて期日前に退去して下さいと言い放った。
質問1
 カーポート及びヨド物置は動産になるのでしょうか?
質問2
 動産(会社の機材もあり)などそのままにして退去したらどうになるのでしょうか?
 弁護士先生に先日お伺いしたら裁判所が動産を預かり保管し競売に出し買受人が落札するので放棄書 を出す必要ないと言われましたが大丈夫でしょうか?
質問3
 執行官から処分費等は債務者である私が支払うものだと伝えられましたが、自宅も取られ、残置物費 用も請求される(移転費用もないから請求されても払えんけど)何かしら不動産業者に対抗すること はできないでしょうか?
少しでも知恵を頂けたらと思います。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

1.カーポートは土地に固定されているでしょうから、動産とは見なされないでしょう。

また、そのものの価値よりも撤去運搬費用の方が上回りますから、持って行く必要性は低いでしょうね。
物置の中身は動産でしょうけれど、物置そのものの価値は撤去運搬費用との兼ね合いでしょうね。大人が一人で持てるサイズもあれば、解体しないと運べないサイズの物もありますよね。

2.明らかに価値があり、質問文のように買受人が競落する事が確実であるモノであればそのままにしておくのも手でしょうね。自己責任で引き揚げておいて、そのモノの所有権を争う者とは自分で対処すると言うのであれば、持って行くのも手でしょう。

3.既に動産所有権放棄書への署名を拒否していますから、『何かしらの対抗』はしていますね。
自己破産せずに、債権者破産の申し立てを受けるまで粘ることもアリでしょう。
質問文にあるように『請求されても払えん』状態を今後も継続するというデメリットはありますけれどね。

動産所有権放棄書の署名の前に、動産の売買契約を持ち掛けられなかったのかな?とは思います。感情的な縺れで、それも出来ない状態なので債権者側も強制執行へ踏み切ったものと思います。強制執行まで持ち込んだ事自体が最大の対抗であるのですから、これ以上の事は控えておいた方が良いでしょう。既に交渉の相手側は裁判所(=国)に移っているのですから。
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この回答へのお礼

売買契約もないし挨拶もしない業者なんで頭にきて執行抗告状を何回も提出し挙句に公示日に執行官にまで文句を言う私ですので失うものが無い人間は強いと実感しました。適切なご回答有難うございました。私毎ですが還暦まで2年ですのでのんびり過ごしていきたいと思います。

お礼日時:2019/11/11 13:20

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