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以下の商流があったとします。
発注元クライアントA社→元請B社→フリーランス

この場合、A社は課税事業者で元請B社に消費税込みの単価を掲示。
しかし元請B社は前々年に消費税がかかる売上が1000万円を超えていない場合、
(この際、過去5年超えていないという話で良いかと思います)
免税事業者なので消費税を納税しなくて良い話になるのでしょうか?
またフリーランスは元請B社に消費税を請求できるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 消費税分、55,000円はB社から聞いておらず、単価月55万と言われました。
    実は税込で605,000円だったのだ、、、という事なのです。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/11/11 23:42

A 回答 (7件)

>向こうが50万円で提示してきました。

この場合、消費税分を隠していると思うのですが問題ないのでしょうか?
問題はあります。
向こうが提示してきたとしても同意したらなら、その部分は問題ありません。
ただし、B社があなたが消費税のルールについて知らないことを知りながら契約した場合、
契約そのものが無効だと主張することもできます。つまり初めから無かったことにするわけです。
すでに作業をしている分があれば、請求は可能です。

ただし、フリーランスなど事業主は一般消費者と異なり法的な手厚い保護はありませんので、
B社が事業者なら消費税は込みかどうかは認識しているはずだと主張されれば、
あなたは知らなかったでは通りません。
お互い、その辺を確認していなかった落ち度はありますが、
どちらかというとあなたの落ち度のほうが多いと思います。
無知は免罪符ではないのです。

そもそもですが、一般的にB社はあなたにA社との取引内容を伝えないのが普通です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。少し安心しました。
B社と話し合いする予定です、質問を閉じるのはすみませんがお待ち下さい。
皆様、大変申し訳ありません。

お礼日時:2019/11/12 21:50

>A社は課税事業者で元請B社に消費税込みの単価を掲示…



「課税事業者で」の枕詞は無用です。

消費税を賦課して請求できるかどうかは、その取引が課税取引であるか非課税取引・不課税取引・免税取引のいずれかであるかによります。

課税取引とは、
(1) 事業者が事業として行う取引
(2) 対価を得て行う取引
(3) 資産の譲渡等
の 3つすべてを満たす取引のうち、政策の都合で「非課税」とされたものを除く取引を言います。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、課税事業者か免税事業者かは問わず「事業者」である限り、上記 3要件満たす取引は消費税を賦課して良いのです。

>前々年に消費税がかかる売上が1000万円を超えていない場合・・・免税事業者なので消費税を納税しなくて良い…

「消費税の申告」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shi …
は必要ありません。

免税事業者は、もらった消費税をは「売上」にカウントし、「所得税の確定申告」に含めることとされています。
これを「税込経理方式」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>またフリーランスは元請B社に消費税を請求できるの…

あなたはどんな意味で「フリーランス」の言葉を使っていますか。

税務署に開業届を出し、事業所得としての確定申告を行っている (行う予定の) 個人事業者なら、消費税を賦課することに何ら問題はありません。

サラリーマンの副業や主婦の小遣い銭稼ぎなどなら「事業者」ではありませんので、消費税を賦課してはいけません。

>「55万円」ですと聞きまして、こちらの報酬は月50で決定しました…

支払者は税込55万と言ったがこちらは免税事業者なので50万しかもらえないと、自己解釈したということですか。

>こちらとしては月605、000円とはじめに言ってもらえれば単価が約55万(税込)になったのだと…

え~?
消費税については特に触れないまま 605,000円と言われたのですか。
そうだとしてそれが何で税込 550,000円に下がるのですか。

税抜 605,000円と解釈して 665,500円を請求するか、税込 605,000円と解釈してそのまま 605,000円を請求するかのどちらかですよ。

>この場合は法律では保護してくれないんでしょうか…

民間の商取引に国家が関与することはあり得ません。

>私は50万円でお願いしますと言ってはおらず、向こうが50万円で提示してきました。この場合、消費税分を隠していると思うのですが問題ないので…

えっ、50万円?
55万と言われたんじゃなかったの?

まあどちらにしても「発注元クライアントA社→元請B社」が税込55万だったのなら、「元請B社→フリーランス」は 5~20% の間でマージンを取るのは正当に商行為のうちですから、あなたが税込 55万をもらえることは通常ないですよ。

消費税を隠しているうんぬんの問題ではないです。

いずれにしても、50万円しかもらえない結果で終わったのなら、本体 454,546円 + 消費税 45,454円と解釈し、所得税を申告するための帳簿には、
・売上 500,000円
と記帳します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
・私は税務署に開業届を出している青色です。
・えっと、消費税については特に触れないまま 550,000円とB社が言いました。
何かありましたらご一報ください。

お礼日時:2019/11/11 23:38

①元請B社は免税事業者なので消費税を納税しなくて良い。




②フリーランスは元請B社に消費税分を請求できるが、元請B社が消費税分を払うかどうかは、フリーランスと元請B社との話し合いによる。

消費税分については、フリーランスと元請B社は事前に取り決めておくべきでした。今からでも良いから取り決めるべきです。
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この回答へのお礼

今取り決め中です、回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/11/11 23:35

>契約の前に月単価はいくらですか?と口頭で聞き、「55万円」ですと聞きまして、こちらの報酬は月50で決定しました。


>後日、クライアントとの契約書をみせてもらい消費税の部分が発覚しました。
>こちらとしては月605、000円とはじめに言ってもらえれば単価が約55万(税込)...
あくまで、50万円はあなたとB社の取引であって、A社とB社の間でどのような契約になっているかは関係ありません。
極端な話、B社は90%中抜きしても問題ありません。

本来であれば契約の時点で税込みかどうかを確認する必要があります。
あなたが単価50万円といったら、B社は税込みと解釈しても不思議ではありません。
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この回答へのお礼

>あなたが単価50万円といったら、B社は税込みと解釈しても不思議ではありません。
いえ、私は50万円でお願いしますと言ってはおらず、向こうが50万円で提示してきました。この場合、消費税分を隠していると思うのですが問題ないのでしょうか?

お礼日時:2019/11/11 00:53

>もしお解りなら納税の義務はあるのかお教えください。


文字どおり免税なので納税の義務はありません。
これを益税と言います。
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この回答へのお礼

度々すみません、実はフリーランスが私なのですが、消費税の部分を教えてもらえず契約してしまいました。
契約の前に月単価はいくらですか?と口頭で聞き、「55万円」ですと聞きまして、こちらの報酬は月50で決定しました。
後日、クライアントとの契約書をみせてもらい消費税の部分が発覚しました。
こちらとしては月605、000円とはじめに言ってもらえれば単価が約55万(税込)になったのだと思っています。
この場合は法律では保護してくれないんでしょうか?

お礼日時:2019/11/11 00:34

2019年11月現在、課税取引であれば免税事業者が消費税を請求することに問題はありません。

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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。
もしお解りなら納税の義務はあるのかお教えください。
同回答ですみません。

お礼日時:2019/11/11 00:03

消費税課税取引ならば免税業者であっても請求できます。


というより請求しなければならないですね。
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。
もしお解りなら納税の義務はあるのかお教えください。

お礼日時:2019/11/11 00:03

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