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今度会社を解雇になりそうです。
解雇予告手当もくれるそうです。

パワハラも凄いので、理由は不当解雇になりますが自分もパワハラに疲れてしまったのであっさり認めようと思います。

争う気はないのですが、ハローワークに愚痴程度で言おうかなぐらいの気持ちです。

不当解雇を争う気はなくても解雇理由の証明書は貰っておいた方がいいでしょうか?

解雇の証明がないと自己都合ってことになりますか?

A 回答 (8件)

例えば、試用期間中であれば「社風にそぐわない」程度の理由でも正当と見なされる場合はありますが、ある程度、働いてからではそれだけでは通りません。

向いていない、具体的な根拠が十分にあるかどうかが争点になります。業務遂行能力や社内秩序維持などの具体的事実が十分あれば正当とされますし、不足すれば不当解雇です。ただ、判断は非常にあいまいですから、最終的には裁判官に任せるという事になります。
パワハラはまた別問題ですから、発言の状況などの録音があれば、それを元に判断されやすいと思います。
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この回答へのお礼

業務遂行能力が理由になると思います。
自分は労基に行く気力が精一杯です。この場合もう解雇になってももう労基にしか行く気力がないのでほぼ諦めですよね

お礼日時:2019/11/13 06:18

まずは


https://yourbengo.jp/roudou/1043/
でも見てみましょう。
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にこきら 様 (再々投稿です)



 >証拠を集めたら、動いてくれる可能性が高まるのでしょうかね

私は、以前勤めていた会社で、非常に悪質な事業主がおり
完全に「ブラック」だったので、最寄りの「労働基準監督署」に行き
相談したところ、即、対応してくれました!

現在の労働基準監督署は、セクハラ・パワハラ問題に関して、大変
重要視しており、事実が確認でき次第、すぐに動いてくれますよ!
何よりも 証拠となる物が大事です。

悪質さがヒドい場合、「あっせん」という手段で、労基署の専任の
弁護士など専門家が、乗り出して調査・確認・対処等の手続を行なって
くれます。あなたが立ち会わなくても、事業主に対処してくれるのですよ!

「あっせん」により事業主の悪質さが確定した場合、解雇予告手当プラス
慰謝料のような形で別途、損害を賠償するに足る金額も受け取れる
可能性があるのです。

自分(しろうと)で、訴えるだの・裁判だの・弁護士を雇うだの…なんて
考えてたら、とんでもなく費用と時間を喪失しますよ!

その事を考えれば、労基署は、一切費用を請求する事なく、悪人を
裁いてくれるのですからネ! ある意味、警察と同等かそれ以上の権限を
持っていますから、十分に信用できる頼れる機関ですよ!

経験者の私のお勧めに、あまり気が乗らないようでしたら、あなたの
ご自由にして下さい!
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にこきら 様 (再投稿です)



「解雇理由証明書」もあるのでしたら、一緒に出されてもいいですが…。

ただ「パワハラが凄い」というあなたの文面を拝見したので…。
その会社が発行する解雇理由証明書には、一体どんな内容が書かれているやら…!??

恐らく、自社に都合の悪い理由は書かないでしょう。 例えば…↓
・社員が、反抗的な態度をする為、止むを得ず、解雇する事とした。
・社長・上司・先輩等の指示に従わない為、止むを得ず、解雇する事とした。…等。
       ↑
 大体このような、自社の正当性を主張する理由を書く事は
 容易に想像できますよね。そんな理由証明書でもイイと思うなら
 提出しても構わないですが…。

※ 離職票は、失業認定を受ける為、必ずハローワークに提出しなければ
  なりません。 出さなければ、失業給付金も受け取れなくなりますよ。

あと、労基署に「不当解雇」の件で、申立てをしようと思っているのなら
できるだけ多くの証拠を揃えて、相談を持ち掛ける方が、話が早く進むと思います。
もし録音データ等もあるのでしたら、より有効でしょう。
有形の証拠を、有りったけ出す方が、勝算が高まります。頑張って下さい。
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この回答へのお礼

明日録音だけはしようと思います。証拠を集めたら、動いてくれる可能性が高まるのでしょうかね。
でもなんだか疲れてきました。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/12 23:10

労基「署」ですから、告訴なら受け付けますが訴える気がないなら行っても無駄です。


また、解雇の正当、不当は簡単に判断できない、明確に労基法違反と断定しにくいので、労基署でもあまりはっきりした態度は取らないと思います。民事裁判やって下さい、というような対応が多いです。
正当な理由があるなら、何人解雇しようが違法ではありません。不当だと証明するに足るだけのものが必要です。
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この回答へのお礼

理由はみんなこの会社に向いてないという理由で、首です。

この理由の証拠はどんなものですか?

お礼日時:2019/11/12 22:51

予告手当も出すなら、会社は解雇を認めているのでしょうから、解雇理由書を請求しても良いと思います。


労基法22条でも証明書の請求根拠としてあげられています。明確にしておけば、のちのち裁判もやりやすい、w
離職票で異議があるならまだしも、職安で愚痴を言ったところで無意味です。
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この回答へのお礼

労基に行けばいいですかね?今更ながら争うというか、その会社に注意がいけばいいのになって思ってきました。(何人も首にしてるので)その場合は解雇と言われた瞬間にあっさり認めるふりして後から労基に行けばいいですよね?

お礼日時:2019/11/12 21:36

にこきら 様  (長文ですみません)



通常「解雇理由の証明書」などは発行されないでしょう。
 それに替わる物として、事業所が提出を義務付けられている物が
「離職票」です。 退職後に、事業所より離職票(1、2)を受け取られ
ましたら、確認すべき点があります。

離職票2の一番最後の方に、離職者が全内容を確認して、納得する場合、
署名・捺印する欄があります。
 ※この時、「離職理由」の欄に、事業所側がどのように記載しているかを
  シッカリ見て下さい。どの項目↓にチェックマークを記しているか。
  ・自己都合による退職
  ・事業主(会社)都合による退職(倒産・事業縮小で人員削減・解雇・懲戒解雇 etc)
  ・その他の理由による退職( 退職者自身で理由を記載する ) …他。

離職票に記載されている内容について、不明な点や不服な事項がある
ようでしたら、ハローワークに行って、その旨伝えましょう。

ハローワークでは、離職票の記載内容について、記入誤り・不備や、内容に
対する不服申し立てがある場合、それを厳密に確認・調査して、妥当と
認められた場合、申し立てを受理する…という流れになります。

但し、にこきら様の書いておられる「パワハラ~不当解雇」に関する案件は、
ハローワークではなく、労働基準監督署の管轄になります。
 その件でも、申し立てしたいと思われるなら、ご自身で、労基署へ行って
相談されるのがいいかと思います。 証拠になる物全てを揃えて、持参すれば
労基署の方でも、調査がスムーズに進むので有効でしょう。 頑張って!
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この回答へのお礼

解雇理由証明書が世の中にはあるようですが、離職票でいいのでしょうか?

証拠は録音までしなくてはなりませんかね?

お礼日時:2019/11/12 21:36

「会社都合にしてくれるなら、辞めます」


って言っておけば?
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