限定しりとり

給与所得者です。妻(配偶者)はパートで103万円以下の収入の予定で働いていました。
11月の年末調整の申告書記入の際に扶養控除の収入予定額を103万円以下で記入して申告したのですが、12月度の給与を確認したところ予定額が限度額を超過してしまいました。
この場合、今後どのような手続きをする必要があるのでしょうか。新たに私と妻に税金を収める必要があるのでしょうか。それはどのように行うのでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

所得税の扶養(控除対象配偶者)になれるのは、給与所得の場合、年収が103万円以下の場合です。


ただし、103万円を超えて141万円未満であれば、収入に応じて最高38万円の「配偶者特別控除」がうけられます。
その場合は「配偶者特別控除」の申告書にも記入する必要があります。
いずれにしても、申告した金額が違った場合は会社の担当者に申し出ることが必要です。

既に年末調整が済んでいても、1月末までなら年末調整のやり直しが可能です。

どうしてもやり直しがしてもらえない場合は、翌年の確定申告の期間に確定申告をすることになります。

いずれの場合でも、妻の年収の額によっては、夫に追加で所得税がかかる場合があります。

妻については、勤務先で年末調整を受けていれば、特に手続きは必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
税金関係ってややこしいですね、助かりました。

お礼日時:2004/12/25 01:24

所得税の配偶者の特別控除は、収入のうち65万円は必要経費にできるので、141万円未満までなら大丈夫です。



健康保険の扶養条件は翌年の収入予定が130万円以内です。
昨年まではちゃんと規定内で、今年だけオーバーしてしまったのなら、何も言われないかもしれませんが、社会保険事務所か健康保険組合で規定が異なります。

年末調整は所得税の扶養控除がないだけです。

問題は健康保険と年金の扶養の資格を維持できるかなので、会社の経理の人に相談してください。

私の地域の社会保険事務所の人に、収入が130万をオーバーした場合は、すぐ扶養から抜けないといけませんか、と質問したところ、「健康保険の扶養は”翌年の収入の予定”が基準なので、今年の収入でどうとかは、ちょっと・・・」と言葉を濁されたので、翌年から気をつければいいのかもしれません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
申告書には扶養控除の欄のみ103万円と記入しただけで配偶者特別控除欄は空欄のままで提出しているのですが、自動的に扶養控除から配偶者特別控除が適用されるのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。

補足日時:2004/12/22 00:52
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
こういった手続きってややこしいと思うのですが、すぐに回答を頂き助かりました。

お礼日時:2004/12/25 01:25

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