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こんにちは。自宅の相続で、小規模宅地等の特例を受ける際に関してです。
公証役場で作成された、遺言書には私に自宅を相続させると書かれております。
兄弟が私を含め、4人おります。この場合、提出書類としては遺言書も入りますが、
印鑑証明書は私1人ので大丈夫なのでしょうか?それとも、兄弟4人分の提出が
必用でしょうなのでしょうか?その他の土地はありません。

A 回答 (2件)

現実的な話として、遺言書だけで、遺産分割の内容が、


具体的に明確になり、遺産総額とあなたの分割分が、
明確になるでしょうか?

明確になるならば、
遺産分割協議書とそれに
相続人全員の実印の押印
印鑑証明
は、必要はないです。

その遺言書に対する
遺留分減殺請求とか、
代償分割とか
いろいろと頭をよぎるので...
そのあたりがあって、なんとも言えないのです。
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どこに出す書類ですか?


小規模宅地等の特例の話とかみ合いません。

自宅の相続で、名義変更の手続きだけなら、
正式な遺言書のようなので、あなたの実印と
印鑑証明があれば、済みそうです。

しかし、小規模宅地等の特例は相続税の話で、
別の話です。

遺産の総額と相続人の情報が分からなければ
相続税の計算はできません。

そして、何よりも
相続税の申告をするには、
その他の遺産分割による、
あなたが相続する総額、
相続人の情報がなければ、
相続税の算出ができません。

ご質問の主旨が読めないですが、
相続税の申告は、あなたひとりで、
勝手には進められないと考えた方が
よいと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。小規模宅地等の特例のことなので、税務署です。
登記に関しては、法務局で終わっております。
あくまでも、小規模宅地等の特例を受ける際、必要書類として、
1.戸籍謄本
2.遺言書または分割協議書
3.相続人全員の印鑑証明書
とありますが、サイトによっては、3は分割協議書の場合のみとあるので
私の場合はどうなのか?と疑問に思っております。

お礼日時:2019/11/18 23:42

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