街中で見かけて「グッときた人」の思い出

仕事中に怪我をして、さらに仕事を退職して退職後も労災が続いていて国民健康保険には未加入です。
その場合はどうなりますか。
誰か教えて頂きたいです。

A 回答 (3件)

労災からの給付があるかどうかに関係なく、退職した人の公的医療保険に関しては次の3択です。


①国民健康保険の加入者
 これから書く②及び③に該当しない人は法律により、強制的に該当します。
 よく、「手続きを取っていないから国民健康保険には加入していません。だから保健相は持っていません」と勘違いしている方が見受けられますが、本人の認識がどこにあろうとも「保険料を踏み倒しています。そんな(悪質な)住民に国保は保険証を発行しません」という状態になります。
 これに該当しているように読み取れますので、そうであれば、早々に役所に出向いて保険料を納めましょう。
②健康保険の任意継続被保険者
 会社を辞める自伝で加入していた健康保険に保険料全額負担で加入する方法です。
 全員が全員この方法を選択できるわけではありません。
 また、手続きは資格喪失から20日以内なので、それを過ぎてしまった人は健康保険の事務局と要相談ですね。
③一定の親族が加入している健康保険の被扶養者
 両親や配偶者・子供などが健康保険に加入しているのであれば、その健康保険側の被扶養者になることも可能。
 但し、「収入見込み130万円未満」という条件などがあるうえに、加入希望している健康保険によってはその基準が異なるので、条件は要確認
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労災認定中は会社は解雇とうはできません。

但し自主退職を除きます。
保険証を返納しても継続申請をすることができます。但し、全額負担で保険料を支払います。
保険未加入の場合は、全額実費で支払うことになりますので、国保に加入すると、今であれば、減免されます。
労災の治療費は労働基準監督署が支払いますが、他の症状の病気等の治療費等は、未加入の場合は実費で支払うことになります。
また、会社に対して損害賠償の請求もできます。個人では難し問題であるため弁護士に相談することです。
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>その場合はどうなりますか。


何が?
単に国民健康保険の加入手続きが未済みなだけです。
運が良ければ強制執行で支払えます。
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