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夫が10年位前に知人に70万円、もう1人違う知人に10万円貸していた事を最近知りました。

当時は仲の良い友達だったから、貸してしまったようで、貸した後も催促できずに今に至っているようです。
借用書も書いてもらっていません。
現在どこにいるのかは分かりませんが、
知人の実家は分かるそうです。
夫は借用書も無いし、10年以上経っているから、もう返してもらえないと言っています。

なぜ借用書も無しに、70万・10万も貸したのかと、とても腹が立ちます。
本当に返してもらえないのでしょうか?
何か方法があれば教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

法的な話は書きません。



回収にむけて・・・
時効はありますが本人が返すと言えば返すでしょう。
返す気があるならとっくに返してるといわれそうですが・・・。

まず相手を探しましょう。実家に連絡して別件の事情を言
い何とかして本人を引っ張りだせないですかね?

出てきたら、「実は早急にお金が必要になってしまって・・
今月末までとりあえず20万。何とかならないか?」
(10万でも15万でもいいでしょう)

目的は 1)一部でも回収する。 2)もう回収は無理だな
と思うまで我慢して付き合う。(少しずつ回収する)
*法律論で議論せず感情論で訴える

ちなみに私の知人は700万貸して最終的に120万回収
しました。別の知人は30万貸していて、こちらは時効後
2年間かけて35万回収したそうです。

0(ゼロ)か 一部でも回収するか という選択もあるのでは?
結果的に0になるかもしれませんが・・・。
    
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この回答へのお礼

なるほど!とても参考になりました。
一番良い方法だと思います。
とりあえず、相手の連絡先から調べようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/23 16:24

法的な解釈は他の方が書かれている通りかと思いますが、ご主人の立場から一言。



>当時は仲の良い友達だったから、貸してしまった
>ようで、貸した後も催促できずに今に至っている
>ようです。

ご主人は貸したと言っていますが、借用書もないこと、催促らしい催促もしていないことなどから、最悪返ってこなくてもいいという覚悟でお友達に援助してあげたのだと思います。
貸したお金はご主人のものですし、ご主人がご自分の判断で貸したものです。夫婦といえども財産は別です。
腹を立てる気持ちも分からないではないですが、貸した本人であるご主人が返済を催促するつもりがないのに、あなたが代わって請求する権利はありません。
ここは友達のために人肌ぬいだご主人の面子をたてて、あきらめることです。
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この回答へのお礼

貸した当時は若かった為、借用書が必要と言う事を知らなかったそうです。
別に援助した訳ではありません。お金を返して欲しいと言えない、気の弱い夫の性格につけ込んだ悪い友人達です。
知った以上は許せません。いくら時間が経っていようと借りたものは返すのが当然です。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/23 16:21

 こんばんは。



 例えば、あなたが友人にお金を貸したとして、10年間その権利を行使しないと、あなたの権利が時効によって消滅してしまうのです。これを民法では消滅時効と呼んでいます(民法167条1項)。

 もっとも、この時効期間は権利を行使しないことによって進行しますので、権利を行使することによって中断させることができます(民法147条)。この中断のために取るべき措置はいろいろありますが、ただ請求しただけでは6ヶ月間時効の進行が猶予されるだけで、中断されることにはなりません(民法153条)。裁判上請求することが必要なのです(民法149条)。

 一番簡単な中断の方法は権利行使の相手方に、「借金を認める」旨の書面を書いてもらうことでしょう(民法147条3号)。これによって時効は中断し時効期間ははじめから起算されます(民法157条)。
 でもあなたのケースでは、相手の所在がわからないとの事ですから、この方法は無理ですね。

(結論)
 10年を超えていたら、時効で請求できません。
 10年を超えていなければ、裁判上請求できますが、借用書が無ければ貸したという証明が難しいでしょう。それに、裁判に勝ったとしても、連帯保証人でもいればその方に払ってもらうことも出来ますが、そういう方もいないようですので、相手が行方不明でしたら返してもらいようがありませんね。残念です。
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この回答へのお礼

とても詳しく書いて下さり、参考になりました。
いつ貸したのか、正確な日時は覚えていないようです。
とりあえず相手の連絡先から突き止めようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/23 16:14

個人からの借金の時効は10年ですが、


相手が時効の成立を主張しない限り、効力はありません。
ですので、わざわざ相手に時効の話を持ちかける必要もありません。
時効が成立後だとしても、相手が返済に応じたり、
返済の意思を示したことを証明できれば
時効は中断し全額返済の義務が生じるようです。

ただ、私は専門家でもなんでもないので解釈が間違ってるかも知れません。
とりあえず弁護士さんなとにご相談される事をお勧めします。

参考URL
http://www.saitama-np.co.jp/main/sodan/sihou/sih …
http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zikou.html
http://sim.fc2web.com/rooba/tie/enyou.html
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この回答へのお礼

>相手が時効の成立を主張しない限り、効力はありません。
そうなんですか!
私としては逃げ得は許せないです。なんとか返済してもらえればよいのですが…
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/23 16:12

どの程度の「知人」かわかりませんが、督促しないと先に進まないと思います。



「10年経ったから、チャラ(時効)」と相手方が言おうものなら、
恩を仇で返す人間だと思ってあきらめるしかないでしょう。

時効については下記サイトを参考にしては?

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/mame6.php
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この回答へのお礼

当時はよく遊ぶ親しい友達だったそうです。
お金を貸した途端、連絡が来なくなったそうです。
こんな人は友達なんかじゃないですよね。
サイトURL参考にさせて頂きます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/23 16:09

時効が成立していると言われたら、どうしようもありません。

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この回答へのお礼

時効があるのですね。
逃げたもの勝ちですね。貸した夫も悪いのですが…
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/23 16:07

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