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知り合いに相談をされたのですが、私じゃわからないので教えてください。
知人が去年の10月頃に交通事故を起こしました。
[事故は止まっている車にコツンと当てたようで、相手の方の車に少し擦り傷が着いたくらいの事故だったらしいのですが、人身事故扱いになったと聞きています。]
任意保険に未加入だった為、自賠責保険で病院費等は払ったようなのですが、つい最近相手の被害者の方から知人に直接手紙が届き、和解金(示談金·慰謝料)として金銭要求をされたようです。
色々調べて自賠責保険で慰謝料ははらっているらしいのですが、また個人で支払わないといけないのでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ないですが、教えてください。

A 回答 (3件)

払う必要はありません


相手方がどうしても払わせたいのなら、相手方が裁判を起こせばいいだけですが
手間と裁判費用・弁護士費用を考えたらまずやらないでしょう
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
知人に伝えたいと思います。

お礼日時:2019/12/11 09:25

>自賠責保険で慰謝料ははらっている


 二重払いになるので「支払い済みです」と回答すれば良いのでは。
 慰謝料が支払われたのであれば示談書はあると思いますよ。

>和解金(示談金·慰謝料)として金銭要求をされたようです。
 請求された金額が「不足があっての適正額なのか、過剰請求なのか」は
 判らないので、
「示談/賠償は済んでおりますので、お支払いすることは出来ません」と回答すれば、
 相手が訴訟をして裁判官が判決を下すまでは支払いは停止する。

 弁護士費用(相手の自腹)をかけてまで請求してくることは稀でしょう。
 裁判所から呼び出しがあったら示談書を持参して出廷し、
 賠償が済んでいることを主張すればかわせると思います。
 出廷しないと「相手の請求額通りの賠償命令」の判決が下りますのでご注意を。
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ま、仕方ないですね。


自賠は所詮自賠ですから。
相手が自己の保険の人身傷害で休損とか受け取ると、
損保からの厳しい取り立てが来ますよ。
被害者さんには、裁判の手間も、裁判費用も、弁護士費用も一切何もかかりませんからね。
もしくは相手が弁護士特約を使って弁護士が乗り込んでくるでしょう。
最低限、財産や給与の差し押さえは受けます。
こちらは訴訟費用や弁護士費用などずべて自腹になるので、相手の要求を受けるのが賢明です。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
知人に伝えようと思います。

お礼日時:2019/12/11 09:26

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