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前の勤務先の源泉徴収票が間に合わなかったため、今の勤務先で年末調整を受けられなかった場合は、自分自身で「確定申告」を行えば問題ないのでしょうか?

A 回答 (6件)

問題ありません。

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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/12 22:33

はい。

問題ありません。

現職において前職で働いていたことが分かっている限り、
源泉徴収票の提出がない場合、年末調整はできません。

摘要欄に、源泉徴収票未提出による『年調未済』と記載され、
年末調整をせずに、あなたに源泉徴収票を渡すことになります。

会社で年末調整がされない場合、
★来年2~3月に税務署へ確定申告をすればよいです。
★前職の源泉徴収票もしっかりもらって下さい。

確定申告は何も難しいことはありません。
今年の全ての源泉徴収票を用意して、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

年明けに、上記URLから入って画面から、
①支払金額
②源泉徴収税額、
③社会保険料等の額
④各種所得控除の内容
を転記入力。

そして、
氏名、住所、マイナンバー等を入力して、
申告表を作成し、印刷、押印します。

申告書に加え、
⑪源泉徴収票(現職前職今年分全て)
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
⑭保険料控除証明書等(あれば)
を添付して、税務署に郵送、
あるいは持参しチェックしてもらい、
提出して下さい。

自分ではできないと思うなら、お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★税務署で入力の仕方などは、教えてもらえます。

持って行くものは、上述⑪~⑭に加え、
⑳印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …

それにより、税金の還付が受けられる
可能性も多分にあるので、
しっかり申告して下さい。
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この回答へのお礼

Moryouyou様

ご回答いただき、どうもありがとうございました。
心より感謝申し上げます。

お礼日時:2019/11/29 13:04

はいそうです。


3月15日までなので今から準備すれば十分間に合います。
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この回答へのお礼

amerikaumare様

ご回答いただき、どうもありがとうございました。
心より感謝申し上げます。

お礼日時:2019/11/29 13:38

有効な回答がすでに複数あるので・・・1月になったら、↓のサイト[国税庁の特集ページ]に入り、「現在の会社から渡される源泉徴収票」と「前の勤務先から入手した源泉徴収票」のデータを入力すれば、申告書は自動的に作成できます。


 https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …

今回は【還付請求】になると思われます。
【還付請求】となったら・・・出てきた申告書に印鑑を押し、添付書類と返信封筒(受付印の押された「控」が返ってくる)を同封の上で、管轄税務署へ郵送すれば、手続きは完了です。

私は約10年前から利用しており、最初に使った時には「わかるかな?」と心配でしたが、画面の案内に従って行ったら申告書が出来上がり、未だに税務署からは呼び出しがありません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/12 22:28

こんにちは。



確定申告に関するあなたの税法上の義務と権利について書きます。


あなたが今年、A社で勤務したあとB社へ転職し、両社の給与の合計額が2千万円以下であり、かつ、A社の勤務期間とB社の勤務期間とが重なり合わないならば、


・義務について:
あなたには確定申告をする法的義務がないので、放っておいて構いません。B社で年末調整を受けようが受けまいが関係ありません。
【根拠法令等】所得税法第121条第一項第一号、所得税法基本通達121-4


・権利について:
確定申告することによって両社の給与から源泉徴収された所得税の還付を受けられるケースならば、あなたには確定申告をする権利があります。
【根拠法令等】所得税法第122条

ですから、確定申告すると所得税を追加納税しなければならないケースならば、あなたは確定申告しなくても良いわけです。


以上です。もし追加のご質問があれば、どうぞ。
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この回答へのお礼

hinode11様

ご回答いただき、どうもありがとうございました。
心より感謝申し上げます。

お礼日時:2019/11/29 13:37

はい。

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この回答へのお礼

a931da様

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

お礼日時:2019/11/29 13:05

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